駐車場必要台数 計算ツール|用途・延床面積から附置義務台数と駐車場面積を即算出、緩和策・身障者用・EV充電附置まで
【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項
大規模建築物に必要な附置義務駐車台数と駐車場面積を、用途(事務所・店舗・飲食・ホテル・共同住宅など)と延床面積から瞬時に算定します。駐車場法・東京都駐車場条例・地方自治体条例の用途別原単位、身障者用駐車マス、荷捌きスペース、機械式・自走式の配置基準、共用駐車場・カーシェア代替による緩和策、EV充電設備の附置義務まで、建築設計・デベロッパー・自治体審査の実務目線で完全解説。設計初期のボリューム検討、開発協議、大規模小売店舗立地法(大店立地法)の届出資料作成にご活用ください。
駐車場必要台数ツール
計算式と用途別原単位
基本式(東京都駐車場条例・駐車場整備地区等)
附置台数 N(台) = 用途別床面積 ÷ 原単位 × 激変緩和係数(小数点以下切り上げ・最低2台)
激変緩和係数(延べ面積6,000㎡未満)= 1 − 1,500 ×(6,000 − 延べ面積)÷{6,000 ×(特定用途の床面積 + 非特定用途の床面積 × 3/4)− 1,500 × 延べ面積}
本ツールは東京都駐車場条例の区部・駐車場整備地区等(駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域)の基準で計算します。原単位は、百貨店その他の店舗250㎡/台、事務所・飲食店・ホテルなどその他の特定用途300㎡/台、共同住宅350㎡/台です。特定用途の床面積と非特定用途の床面積×3/4の合計が1,500㎡を超えると対象になり、延べ面積6,000㎡未満は激変緩和係数を掛け、計算結果が2台未満でも2台になります。事務所の6,000㎡を超える部分は、6,000〜10,000㎡を0.8倍、10,000〜100,000㎡を0.5倍、100,000㎡超を0.4倍して床面積に数えます。
例:延床3,000㎡の事務所ビルは、3,000÷300=10台に激変緩和係数0.667(=1−1,500×3,000÷(6,000×3,000−1,500×3,000))を掛けて6.67→7台です。床面積は自動車・自転車の駐車場部分を除いた面積で入力してください。駐車場面積は自走式の通路込み25㎡/台の目安で表示しています。
車室の大きさ(東京都駐車場条例)
一般 幅2.3m×奥行5.0m以上/うち3/10以上は幅2.5m×奥行6.0m以上/障害者用 幅3.5m×奥行6.0m以上を1台以上
駐車場法施行令第8条は、路外駐車場の車路の幅員を一方通行3.5m以上、その他5.5m以上、はり下の高さ2.3m以上、屈曲部の内法半径5m以上、傾斜部の縦断勾配17%以下と定めています。機械式駐車施設とする場合は、区の認定などの手続きが必要です(東京都駐車場条例第17条の5)。
駐車場法と附置義務の全体像
駐車場附置義務の根拠は駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条です。地方公共団体は、駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域内で延べ面積2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物に、条例で駐車施設の附置を義務付けることができます。特定用途(劇場・百貨店その他の店舗・事務所・飲食店・ホテル・病院・倉庫など。駐車場法施行令第18条)の部分については、延べ面積2,000㎡未満でも条例で定める規模以上なら対象にできます。周辺地域などでも特定部分2,000㎡以上を条例で対象にできます(同条第2項)。原単位・対象規模・車室寸法は各自治体の条例で決まります。
東京都の対象規模
| 地区 | 対象規模 | 原単位(区部) |
|---|---|---|
| 駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域 | 特定用途の床面積+非特定用途の床面積×3/4 が1,500㎡超 | 店舗250㎡/台、その他の特定用途300㎡/台、共同住宅350㎡/台、その他の非特定用途300㎡/台 |
| 周辺地区・自動車ふくそう地区 | 特定用途の床面積が2,000㎡超 | 特定用途300㎡/台 |
市部は原単位が異なります(店舗200㎡/台、その他の特定用途250㎡/台、共同住宅300㎡/台など)。区によっては地域ルールや別の条例(港区の駐車機能集約区域など)が優先されます。延べ面積1万㎡超で集合住宅部分2,000㎡超の建築物には東京都集合住宅駐車施設附置要綱も適用されます。
東京都駐車場条例の実務
東京都駐車場条例(昭和33年条例第77号)の現行基準(平成26年4月1日施行)の要点です。
| 用途(区部・駐車場整備地区等) | 原単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 百貨店その他の店舗 | 250㎡/台 | 特定用途 |
| 事務所 | 300㎡/台 | 6,000㎡超の部分は0.8/0.5/0.4倍して算入 |
| 飲食店・ホテル・劇場・病院・倉庫など | 300㎡/台 | その他の特定用途 |
| 共同住宅 | 350㎡/台 | 非特定用途。床面積×3/4で対象規模を判定 |
| その他の非特定用途 | 300㎡/台 | 非特定用途 |
増築・用途変更では「増築後の附置義務台数−増築前の附置義務台数」と「増築後の附置義務台数−既に設置された台数」の少ないほうが必要台数です。敷地外の駐車施設(隔地)で代替する場合の距離・条件は区の運用で確認してください。
他の自治体の原単位
原単位・対象規模・緩和の有無は自治体ごとに条例で異なり、同じ東京都でも区部と市部で違います。東京都以外で使うときは、本ツールの台数をそのまま使わず、建設地の駐車場条例の原単位で計算し直してください。大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)は、駐車場条例とは別に大規模小売店舗立地法の届出で必要駐車台数を示します。指針の式は「店舗面積当たり日来客数原単位×店舗面積×ピーク率×自動車分担率÷平均乗車人員×平均駐車時間係数」で、係数は立地(人口規模・駅からの距離)で変わります。
身障者用駐車マス・ユニバーサル設計
バリアフリー法では、床面積2,000㎡以上の特別特定建築物(不特定多数の者や高齢者・障害者等が利用する建築物)を新築等する場合、駐車場を設けるなら車いす使用者用駐車施設を1以上設けることが義務です(建築物移動等円滑化基準)。
| 要件 | 基準値 |
|---|---|
| 設置台数(義務) | 1以上 |
| 設置台数(誘導基準) | 全台数200以下は1/50以上、200超は1/100+2以上 |
| 幅 | 350cm以上 |
| 位置 | 利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置 |
| 表示 | 車いす使用者用である旨の表示(国際シンボルマーク) |
東京都駐車場条例でも、附置する駐車施設のうち1台以上を幅3.5m×奥行6.0m以上とします。地方公共団体の条例で対象規模や台数が上乗せされている場合があります。
荷捌き駐車スペース・配送車
東京都駐車場条例では、駐車場整備地区等で特定用途の床面積が2,000㎡を超える建築物に荷さばき駐車施設の附置が必要です(周辺地区は3,000㎡超・7,000㎡ごとに1台)。
| 用途(駐車場整備地区等) | 原単位 |
|---|---|
| 百貨店その他の店舗 | 2,500㎡ごとに1台 |
| 事務所 | 5,500㎡ごとに1台 |
| 倉庫 | 2,000㎡ごとに1台 |
| その他の特定用途 | 3,500㎡ごとに1台 |
延べ面積6,000㎡未満は荷さばき用の激変緩和係数(1−(6,000−延べ面積)÷(2×延べ面積))を掛けます。車室は原則幅3.0m×奥行7.7m×はり下高さ3.0m以上(やむを得ない場合は幅4.0m×奥行6.0m)で、荷さばき駐車施設は一般の附置義務台数の内数にできます。共同住宅などの非特定用途は対象外です。
緩和策・共用駐車場・カーシェア代替
附置義務台数を減らしたり敷地外で確保したりする特例は、自治体・地区ごとに条件が異なります。代表的なものは次のとおりで、いずれも所管の区市・都との協議や認定が前提です。
- 隔地駐車場:敷地外の駐車施設で代替する。距離・契約期間などの条件は区市の運用による
- 地域ルール:駐車場整備地区で、一律の基準によらず地区の特性に応じた基準を定める(東京都の地域ルール、港区の駐車機能集約区域など)
- カーシェア・公共交通の利便性による低減:制度を設けている自治体・地区に限られる
削減できる台数の割合は制度ごとに決まっており、一般的な数字はありません。設計初期に所管部署へ相談してください。
EV充電設備の整備義務(東京都)
東京都は2025年4月から、建築物環境計画書制度(延べ面積2,000㎡以上の新築等)で電気自動車充電設備の整備を義務付けています。専用駐車区画では区画数の20%以上に充電設備、50%以上に配管等を整備するなど、専用駐車区画・共用駐車区画の別に基準があります。機械式駐車施設の区画や荷さばき用の区画は当分の間、対象の区画から除かれます。
対象となる駐車区画数の下限や共用駐車区画の基準は、東京都環境局の「電気自動車充電設備整備基準」と同ガイドラインで確認してください。充電設備の電気容量(普通充電6kW×台数など)は受電設備の容量に直結するため、基本設計の段階で見込んでおきます。
業界・現場での使い方
建築設計事務所(意匠・設備)
基本設計段階で駐車場ボリューム(自走式か機械式か)を判断する第一検討ツール。用途複合ビル(オフィス+商業+ホテル)では用途別に原単位計算した合算値と、緩和策適用後の実際附置台数を比較して最適解を導きます。
不動産デベロッパー(事業企画)
用地取得検討時のフィージビリティスタディで附置義務台数と駐車場面積を早期把握し、自走式・機械式の選択と事業計画に反映。
ゼネコン(施工計画)
実施設計段階で駐車場面積の最終確定に使用。車路の幅員・はり下高さ・縦断勾配17%以下(駐車場法施行令第8条)、防火区画などを横断的に検証。
自治体(建築指導・審査)
建築確認申請の事前相談・審査で附置台数の適合性チェック。用途複合の按分計算、共同駐車場協定書のチェック、隔地駐車場の距離要件確認など。
商業施設運営(SC・百貨店)
大店立地法届出書類の駐車台数根拠として使用。ピーク時(週末昼)の待ち行列予測から実質必要台数を算出し、法定値との差分を隣接駐車場との協定で埋める設計。
マンション管理組合(改修・改築)
共同住宅の駐車場稼働率低下(高齢化・車離れ)による空き区画をカーシェア・EV充電・宅配ボックスへ用途転換する際の適法性チェック。管理規約変更と自治体協議に必要な資料作成。
よくある間違い・注意点
- 国の駐車場法基準のまま計算 — 駐車場法は条例で附置義務を定める根拠で、原単位は各自治体の駐車場条例で決まります。東京都でも区部と市部で原単位が異なります。必ず建設地の自治体条例を確認してください。
- 延べ面積÷原単位で終わらせる — 東京都では延べ面積6,000㎡未満に激変緩和係数、事務所の6,000㎡超の部分に調整係数、最低2台の規定があります。単純な割り算は台数を過大にも過小にもします。
- 身障者用駐車マスの計上忘れ — バリアフリー法により床面積2,000㎡以上の特別特定建築物で駐車場を設ける場合は、車いす使用者用駐車施設(幅350cm以上)を1以上設けることが義務です。
- 荷捌きスペースの見落とし — 東京都の駐車場整備地区等では特定用途の床面積2,000㎡超で荷さばき駐車施設(幅3.0m×奥行7.7m×はり下3.0m以上)が必要です。
- 大店立地法との二重基準 — 大規模小売店舗(店舗面積1,000㎡超)は駐車場条例とは別に大店立地法の届出が必要で、指針の式で必要駐車台数を示します。
- 単身者向け共同住宅の条例の見落とし — 区によってはワンルームマンション等に関する条例・要綱で駐車施設の基準を定めています。建設地の区の条例を確認してください。
- EV充電設備の電源容量不足 — 東京都の延べ2,000㎡以上の新築等では充電設備の整備が義務です。後付けは受電容量の不足を招きやすいため、基本設計段階で見込んでください。
関連する規格・法規
- 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条 ― 条例による駐車施設の附置義務の根拠。
- 駐車場法施行令 ― 路外駐車場の車路の幅員・はり下高さ・勾配(第8条)、特定用途の範囲(第18条)。
- 東京都駐車場条例 ― 区部・市部の原単位、激変緩和係数、車室寸法、荷さばき駐車施設。
- 各自治体駐車場条例 ― 原単位・対象規模は自治体ごとに異なる。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) ― 特別特定建築物の車いす使用者用駐車施設。
- 大規模小売店舗立地法(大店立地法) ― 店舗面積1,000㎡超の届出と必要駐車台数の指針。
- 建築基準法・同施行令 ― 自動車車庫の構造・防火区画(面積区画は施行令第112条)。
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ― 東京都の建築物環境計画書制度(EV充電設備の整備基準)。
参考文献・公的資料
実際の設計・確認申請・自治体協議では、下記の公的機関・業界団体の資料を必ず参照してください。
- 国土交通省 駐車場行政 ― 駐車場法・駐車場整備計画の公式解説。
- 東京都都市整備局 駐車施設の附置義務 ― 東京都駐車場条例の附置義務基準の概要。
- 国土交通省 バリアフリー法 ― 特別特定建築物の身障者用駐車マス設置基準。
- 経済産業省 大規模小売店舗立地法 ― 大店立地法の駐車台数指針・届出資料。
- 日本産業標準調査会(JISC) ― JIS Z 8210(案内用図記号)。
- 環境省 脱炭素社会ロードマップ ― 脱炭素関連施策。
- 公益財団法人 都市計画協会 ― 都市計画・駐車場整備地区の運用資料。
- 日本駐車場工業会 ― 機械式駐車場の技術基準・安全基準・維持管理指針。
- 国土交通省 建築行政 ― 建築確認・建築物省エネ法の関連情報。
- 一般社団法人 日本建築学会 ― 駐車場設計の技術指針・学術論文。
よくある質問(FAQ)
延床3,000㎡の事務所ビルの必要駐車台数は?
東京都区部の駐車場整備地区等なら、事務所の原単位300㎡/台で3,000÷300=10台に、延べ面積6,000㎡未満の激変緩和係数0.667を掛けて6.67→7台です。うち3/10以上(3台)を幅2.5m×奥行6.0m以上、1台以上を障害者用(幅3.5m×奥行6.0m以上)とします。自走式なら通路込み25㎡/台の目安で約175㎡です。
駐車場法と駐車場条例の違いは?
駐車場法第20条は、駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域内で延べ面積2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物などに、地方公共団体が条例で駐車施設の附置を義務付けられることを定めています。具体的な対象規模・原単位・車室寸法は各自治体の条例で決まります。実務では必ず建設地の条例を確認します。
身障者用駐車マスは何台必要?
バリアフリー法により、床面積2,000㎡以上の特別特定建築物で駐車場を設ける場合は、車いす使用者用駐車施設を1以上設けることが義務です(幅350cm以上、利用居室等までの経路ができるだけ短くなる位置)。誘導基準では全台数200以下で1/50以上、200超で1/100+2以上です。
共同住宅の駐車場は何台必要?
東京都区部の駐車場整備地区等では、共同住宅は非特定用途として350㎡ごとに1台(床面積×3/4で対象規模1,500㎡超を判定=共同住宅だけなら2,000㎡超)です。延べ面積1万㎡超で集合住宅部分2,000㎡超なら東京都集合住宅駐車施設附置要綱、区によっては単身者向け共同住宅の条例も適用されます。戸数あたりの台数は自治体の基準で異なります。
荷捌き駐車スペースは何台必要?
東京都の駐車場整備地区等では、特定用途の床面積が2,000㎡を超える建築物に、店舗2,500㎡・事務所5,500㎡・倉庫2,000㎡・その他の特定用途3,500㎡ごとに1台の荷さばき駐車施設が必要です(延べ6,000㎡未満は緩和係数あり)。車室は原則幅3.0m×奥行7.7m×はり下高さ3.0m以上で、一般の附置義務台数の内数にできます。
機械式駐車場と自走式のどちらが得?
機械式は床面積を小さくできる一方、設備費と保守点検・部品交換の費用がかかります。費用はメーカー・方式・台数で大きく異なるため、複数社の見積りと長期修繕計画で比較してください。東京都駐車場条例で機械式駐車施設を附置義務の駐車施設とする場合は、区の認定などの手続きが必要です。
駐車場附置義務の緩和策には何がある?
隔地駐車場(敷地外の駐車施設で代替)、駐車場整備地区の地域ルール(地区の特性に応じた基準)、制度を設けている自治体でのカーシェア・公共交通利便性による低減などがあります。削減の割合や条件は制度ごとに決まっており、所管部署との協議・認定が前提です。
EV充電設備の設置は義務?
東京都では2025年4月から、建築物環境計画書制度(延べ面積2,000㎡以上の新築等)で電気自動車充電設備の整備が義務です。専用駐車区画は区画数の20%以上に充電設備、50%以上に配管等を整備するなど、区画の種類ごとに基準があります。詳細は東京都環境局の電気自動車充電設備整備基準で確認してください。
用途複合建物の場合の計算方法は?
用途ごとの床面積を原単位で割った値を合算し、激変緩和係数を掛けて切り上げます。例:東京都区部の駐車場整備地区等で、事務所2,000㎡(÷300=6.67)+店舗1,000㎡(÷250=4.00)+飲食500㎡(÷300=1.67)=12.33、延べ3,500㎡の激変緩和係数0.762を掛けて9.40→10台です。
ロードサイド店舗の駐車台数は?
店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗は、駐車場条例とは別に大規模小売店舗立地法の届出が必要です。指針の式「店舗面積当たり日来客数原単位×店舗面積×ピーク率×自動車分担率÷平均乗車人員×平均駐車時間係数」で必要駐車台数を示し、係数は立地(人口規模・駅からの距離など)で変わります。
駐車場車路の幅・勾配の基準は?
駐車場法施行令第8条では、路外駐車場の車路の幅員は一方通行3.5m以上(料金徴収施設に接し歩行者が通らない部分は2.75m以上)、その他5.5m以上、建築物である路外駐車場ははり下の高さ2.3m以上、屈曲部は内法半径5m以上、傾斜部の縦断勾配17%以下です。自動二輪車専用駐車場の車路は一方通行2.25m以上・その他3.5m以上です。
マンション駐車場が空いてきたら?
管理組合として、カーシェア事業者への貸出、EV充電設備への転換、外部への貸出などが検討されます。駐車場が附置義務の駐車施設である場合、台数を減らす転用は条例違反になり得るため、所管の区市へ事前に確認してください。規約の変更は区分所有法の特別決議が必要です。
駐車場の防火区画の基準は?
建築基準法施行令第112条の面積区画(耐火建築物などは原則床面積1,500㎡以内ごと)などが適用され、駐車場だけに一律「1,000㎡ごと」という規定はありません。自動車車庫は用途・規模により耐火建築物等とする義務(建築基準法第27条)もあります。構造・区画は建築確認の審査機関に確認してください。
駐車場整備地区とは?
駐車場法第3条に基づき、都市計画で定める地区で、自動車交通が著しくふくそうし駐車施設の整備が必要な区域が指定されます。東京都では駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域を「駐車場整備地区等」として、特定用途の床面積+非特定用途×3/4が1,500㎡超の建築物に附置義務を課しています。