民事訴訟印紙代 計算ツール|訴額別の申立手数料と弁護士費用・郵便切手
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民事訴訟の申立手数料(印紙代)を訴額から瞬時に計算。民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法)別表第一に基づく、地方裁判所・簡易裁判所・少額訴訟・控訴・上告・支払督促・民事調停の各手数料、2026年5月21日から手数料に一本化された郵便費用、弁護士費用(旧日弁連報酬基準)の目安、訴訟費用の敗訴者負担ルールまで法令根拠付きで解説します。
訴額とは・印紙代(訴訟手数料)の計算
訴額(訴訟の目的の価額)は、原告が訴えで主張する利益を金額にしたもので、お金を請求する訴訟なら請求額そのものです。元本と一緒に請求する利息・遅延損害金は訴額に入れず(民事訴訟法9条2項)、1つの訴えで複数の請求をするときは原則として合算します(同条1項)。印紙代は訴額に応じて、100万円までは10万円ごとに1,000円、100万円超500万円までは20万円ごとに1,000円、500万円超1,000万円までは50万円ごとに2,000円、1,000万円超10億円までは100万円ごとに3,000円を積み上げます(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一)。訴額100万円で1万円、500万円で3万円、1,000万円で5万円です。2026年5月21日以後の訴え提起では、これに郵便費用分の定額(書面の申立て2,500円・オンライン申立て1,400円、被告が1人増えるごとに2,000円)が加わり、郵便切手の予納は不要になりました。納付は原則ペイジーによる電子納付です(民訴費用法 別表第二)。
民事訴訟印紙代 計算機
計算式(民訴費用法別表第一)
基本ルール
民事訴訟の申立手数料(いわゆる「印紙代」)は、民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法)別表第一で定められた金額を、原告が訴えの提起時に納めます。2026年5月21日からは原則としてペイジーによる電子納付で、郵便費用分の定額(別表第二)も併せて納めます。訴訟の目的の価額(訴額)に応じて段階的に増加する累進構造で、訴額が高いほど1単位あたりの手数料率は低下する仕組みです。
第一審(通常訴訟)の計算区分
・100万円まで: 10万円ごとに1,000円
・100万円超〜500万円: 20万円ごとに1,000円
・500万円超〜1,000万円: 50万円ごとに2,000円
・1,000万円超〜10億円: 100万円ごとに3,000円
・10億円超〜50億円: 500万円ごとに10,000円
・50億円超: 1,000万円ごとに10,000円
例えば訴額500万円なら、100万円まで10,000円 + 400万円分(20万円×20口)20,000円 = 30,000円。訴額1,000万円なら、500万円まで30,000円 + 500万円分(50万円×10口)20,000円 = 50,000円。
訴訟の目的の価額(訴額)の算定
訴額は原則として「原告が訴えによって主張する利益の価額」で算定します。金銭債権は請求額です。不動産に関する訴えは固定資産評価額を基準にするなど、事件類型ごとに裁判所の算定の扱いがあるため、金銭以外の請求は管轄の裁判所に確認してください(民事訴訟法8条・9条)。財産権上の請求でない訴えと、財産権上の請求で訴額の算定が極めて困難な訴えは、160万円とみなされます(民訴費用法4条2項。平成15年改正・2004年1月施行、それまでは95万円)。
訴額別 印紙代早見表
| 訴額 | 本則額(別表第一) | 訴え提起 書面(被告1名) | 訴え提起 オンライン(被告1名) | 控訴 書面(1.5倍+1,900円) | 上告 書面(2倍+2,700円) | 支払督促 書面(半額+2,700円) | 民事調停・労働審判 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 1,000円 | 3,500円 | 2,400円 | 3,400円 | 4,700円 | 3,200円 | 500円 |
| 30万円 | 3,000円 | 5,500円 | 4,400円 | 6,400円 | 8,700円 | 4,200円 | 1,500円 |
| 50万円 | 5,000円 | 7,500円 | 6,400円 | 9,400円 | 12,700円 | 5,200円 | 2,500円 |
| 60万円(少額訴訟上限) | 6,000円 | 8,500円 | 7,400円 | ─(控訴不可) | ─ | 5,700円 | 3,000円 |
| 100万円 | 10,000円 | 12,500円 | 11,400円 | 16,900円 | 22,700円 | 7,700円 | 5,000円 |
| 200万円 | 15,000円 | 17,500円 | 16,400円 | 24,400円 | 32,700円 | 10,200円 | 7,500円 |
| 300万円 | 20,000円 | 22,500円 | 21,400円 | 31,900円 | 42,700円 | 12,700円 | 10,000円 |
| 500万円 | 30,000円 | 32,500円 | 31,400円 | 46,900円 | 62,700円 | 17,700円 | 15,000円 |
| 1,000万円 | 50,000円 | 52,500円 | 51,400円 | 76,900円 | 102,700円 | 27,700円 | 25,000円 |
| 3,000万円 | 110,000円 | 112,500円 | 111,400円 | 166,900円 | 222,700円 | 57,700円 | 49,000円 |
| 5,000万円 | 170,000円 | 172,500円 | 171,400円 | 256,900円 | 342,700円 | 87,700円 | 73,000円 |
| 1億円 | 320,000円 | 322,500円 | 321,400円 | 481,900円 | 642,700円 | 162,700円 | 133,000円 |
| 3億円 | 920,000円 | 922,500円 | 921,400円 | 1,381,900円 | 1,842,700円 | 462,700円 | 373,000円 |
| 5億円 | 1,520,000円 | 1,522,500円 | 1,521,400円 | 2,281,900円 | 3,042,700円 | 762,700円 | 613,000円 |
| 10億円 | 3,020,000円 | 3,022,500円 | 3,021,400円 | 4,531,900円 | 6,042,700円 | 1,512,700円 | 1,213,000円 |
表の書面・オンライン・控訴・上告・支払督促の額は、2026年5月21日以後の申立て(控訴・上告は最初の訴えが同日以後の事件)の額です(裁判所「手数料額早見表」R8.9.15改訂と一致)。被告が2名以上なら、訴え提起は1名増えるごとに2,000円を加えます。最初の訴えが2026年5月20日以前の事件の控訴・上告は本則額の1.5倍・2倍のみで、郵便切手を別に納めます。
財産権上の請求でない訴え(離婚・親子関係不存在確認等の身分事件)や、訴額の算定が極めて困難な訴えは160万円とみなし、本則額13,000円です(民訴費用法4条2項。平成15年改正・2004年1月施行)。人事訴訟(離婚訴訟など)の手数料は本則額のみで、郵便費用分の定額は加わりません。
手続の種類による違い
| 手続の種類 | 印紙額 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 第一審(通常訴訟) | 本則額+2,500円(オンライン1,400円)、被告1名増ごと+2,000円 | 簡裁140万円以下、地裁140万円超 |
| 少額訴訟 | 第一審と同じ(60万円以下限定) | 同じ簡裁で年10回まで、1回で結審が原則 |
| 控訴審 | 本則額の1.5倍+1,900円(オンライン800円) | 控訴期間14日以内。最初の訴えが2026年5月20日以前の事件は1.5倍のみ |
| 上告審 | 本則額の2倍+2,700円(オンライン1,100円) | 上告理由は憲法違反等に限定。最初の訴えが2026年5月20日以前の事件は2倍のみ |
| 支払督促 | 本則額の半額+2,700円(オンライン2,500円) | 簡裁書記官処理、異議で通常訴訟移行 |
| 民事調停 | 別表第一14項(1,000万円までは本則額の半額と同額、超える部分は100万円ごとに1,200円) | 調停不成立で終了、成立で強制執行力 |
| 労働審判 | 民事調停と同じ(別表第一14項) | 原則3回以内の期日で審理 |
| 強制執行(債権) | 4,000円(固定) | 差押命令の申立 |
| 強制執行(不動産) | 4,000円(固定) | 競売申立、予納金別途大 |
| 破産(自己破産・同時廃止) | 1,500円 | 予納金約2万円別途 |
| 破産(管財事件) | 1,500円 | 予納金20万円以上別途 |
| 民事再生(個人) | 10,000円 | 予納金約2万円別途 |
| 家事調停(離婚等) | 1,200円 | 調停成立で終了 |
| 離婚訴訟 | 13,000円(慰謝料も請求するなら160万円と慰謝料額の多い方で算定) | 民訴費用法4条3項。財産分与等の附帯処分は別途手数料 |
郵便費用(2026年5月から手数料に一本化)
改正民事訴訟法の施行(2026年5月21日)で、民事訴訟の送達などに使う郵便費用は申立手数料に一本化され、郵便切手を別に予納する必要はなくなりました。手数料は原則としてペイジーで納付します(裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」)。一本化された定額は次のとおりです(民訴費用法 別表第二)。
| 手続 | 書面で申し立てる場合 | オンラインで申し立てる場合 |
|---|---|---|
| 訴えの提起(少額訴訟を含む) | 本則額+2,500円 | 本則額+1,400円 |
| 被告が2名以上 | 1名増えるごとに+2,000円 | |
| 控訴の提起 | 本則額の1.5倍+1,900円 | 本則額の1.5倍+800円 |
| 上告の提起 | 本則額の2倍+2,700円 | 本則額の2倍+1,100円 |
| 支払督促 | 本則額の半額+2,700円 | 本則額の半額+2,500円 |
最初の訴えが2026年5月20日以前の事件の控訴・上告、人事訴訟(離婚訴訟など)、民事調停・労働審判・家事調停は、この一本化の対象外です。これらで郵便切手の予納が必要な場合の額と組合せは裁判所ごとに異なるため、申立先の裁判所の窓口・HPで確認してください(計算機では金額を出していません)。
弁護士費用の目安
弁護士費用は2004年廃止の旧日弁連報酬等基準規程を目安として、現在も多くの弁護士事務所が採用しています。ただし現在は自由化されており、事件難易度・弁護士経験・地域によって大きく変動します。
着手金(事件受任時に支払)
| 経済的利益 | 着手金の割合 | 最低金額 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 10万円 |
| 300万円〜3,000万円 | 5% + 9万円 | ─ |
| 3,000万円〜3億円 | 3% + 69万円 | ─ |
| 3億円超 | 2% + 369万円 | ─ |
報酬金(勝訴・和解成立時に支払)
| 経済的利益 | 報酬金の割合 | 最低金額 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 16% | ─ |
| 300万円〜3,000万円 | 10% + 18万円 | ─ |
| 3,000万円〜3億円 | 6% + 138万円 | ─ |
| 3億円超 | 4% + 738万円 | ─ |
その他の費用
実費(印紙代・郵券・交通費・記録謄写料等)は着手金・報酬金とは別途実費請求。日当(遠方出張時)は半日3〜5万円、1日5〜10万円が目安。事務手数料・書類作成料(内容証明1通1〜3万円、契約書1万円〜)。タイムチャージ方式では、1時間2〜5万円(パートナー弁護士は5〜10万円)。
民事法律扶助(法テラス)
資力が一定以下の場合、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度で弁護士費用の立替が可能。着手金・実費を法テラスが立替、立替金は原則として月々分割で返済します。生活保護受給者などは申請により償還の猶予・免除を受けられる場合があります。
訴訟費用の敗訴者負担
民事訴訟法第61条により、訴訟費用(印紙代・郵券・証人旅費等)は原則として敗訴者が負担します。ただし対象となる「訴訟費用」は法定範囲に限られ、弁護士費用は原則含まれません(交通事故・不法行為事件では損害の一部として認められるケースあり)。
訴訟費用に含まれるもの
①申立手数料(印紙代)、②郵便切手代、③裁判官の出張費用(検証等)、④証人・鑑定人の旅費・日当・鑑定料、⑤書類作成費用の一部、⑥翻訳費用(外国語文書)、⑦執行官の手数料、等。
訴訟費用に含まれないもの
①弁護士費用(不法行為事件を除く)、②当事者本人の交通費・日当、③相談料、④コピー代・郵便代の大半、⑤事件解決までの機会費用、等。弁護士費用を含めた総費用のうち、相手に負担させられる部分は一部に留まります。
訴訟費用額確定処分
判決確定後、勝訴者は「訴訟費用額確定処分」の申立を裁判所書記官に行い、負担すべき金額を確定させます。この確定処分に基づいて、敗訴者に対して強制執行が可能となります。
実務での使い方
個人・少額訴訟
敷金返還請求・売掛金回収・貸金返還・給料未払等の請求で60万円以下は少額訴訟が便利。1回結審・原則不控訴で短期解決、手数料は通常の訴え提起と同じです。60万円超は通常訴訟へ。本人訴訟も可能で、簡裁書記官の「本人サポート」を活用できます。
企業法務・商事訴訟
売掛金訴訟・契約違反・製造物責任・営業秘密侵害等の商事事件。訴額大の場合、印紙代だけで数十万〜数百万円になるため、事前の費用対効果分析(訴訟予算)が経営判断に。多くの企業は顧問弁護士との連携で、内容証明→交渉→調停→訴訟のステップアップ対応。
不動産・建築紛争
建物明渡・賃料増減請求・建築瑕疵損害・境界確定訴訟等。訴額は固定資産評価額を基準に算定するなど独自の扱いがあるため、管轄の裁判所に確認を。訴額大となりやすく、印紙代・弁護士費用も相応の金額に。
離婚・家事事件
離婚訴訟は身分関係+慰謝料+財産分与+養育費+親権の複合。離婚請求そのものは財産権上の請求でないため160万円とみなし=13,000円。慰謝料も併せて請求するときは、160万円と慰謝料額の多い方で算定します(民訴費用法4条3項)。まず家庭裁判所の離婚調停(1,200円)を経る調停前置主義。
債権回収実務(取引先の未払対応)
売掛未払対応のステップ:①内容証明送付(数千円+郵便代)、②支払督促(本則額の半額+2,700円、オンライン2,500円)、③少額訴訟または通常訴訟、④勝訴後の強制執行(4,000円+予納金)。回収可能性(相手方の資力・所在)を見極めた上で費用対効果判断。
労働紛争・労働審判
解雇無効・未払残業代・パワハラ損害等の労働紛争。労働審判(手数料は民事調停と同じ別表第一14項)は原則3回以内の期日で審理する短期手続で、多くの労働事件で活用。労働審判で解決しない場合は通常訴訟へ移行。労働者側は労働組合・法テラスの支援を活用可能。
よくある間違い・注意点
- 印紙代を弁護士費用に含めて誤解 — 印紙代(申立手数料)は裁判所への納付、弁護士費用(着手金・報酬金)は代理人への支払で、全く別の費用です。訴額1,000万円の場合、手数料5万2,500円(書面・被告1名)+弁護士費用(着手金+報酬金)約200万円+実費+日当が総費用の目安となります。
- 訴額の算定を請求額と混同 — 訴額は「訴訟の目的の価額」で、金銭請求ではそのまま請求額ですが、不動産に関する訴えなど金銭以外の請求は事件類型ごとに独自の算定の扱いがあります。誤算定は印紙不足で補正命令の対象となります。
- 郵便切手を用意してしまう — 2026年5月21日以後の訴え提起・支払督促では郵便費用は手数料に一本化され、郵便切手の予納は不要です(書面2,500円・オンライン1,400円、被告1名増ごと2,000円を手数料に加算)。民事調停など対象外の手続は、管轄裁判所の案内を確認してください。
- 控訴審・上告審の印紙額アップを見落とし — 控訴審は本則の1.5倍、上告審は本則の2倍。訴額500万円で本則額30,000円、控訴審45,000円、上告審60,000円(2026年5月21日以後に始まった事件の書面申立てでは、それぞれ1,900円・2,700円が加わり46,900円・62,700円)。上級審まで想定した費用予算が必要です。
- 訴訟費用敗訴者負担=弁護士費用も出る、と誤解 — 訴訟費用の敗訴者負担は印紙代・郵券等の法定費用のみで、弁護士費用は原則として自己負担。不法行為(交通事故等)では損害額の10%程度が弁護士費用として認められる例が多いですが、契約違反等では認められない。
- 少額訴訟で複雑な事件を選択 — 少額訴訟は1回結審・不控訴が原則で、証人尋問・専門的争点がある事件には不向き。金銭債権で相手方が争わない見込みなら少額訴訟、争いが予想される場合は最初から通常訴訟が現実的です。
- 訴訟提起時期を逸失(消滅時効) — 民法改正(2020年施行)で債権の消滅時効は原則「権利を行使できる時から10年、権利行使可能を知った時から5年」。時効完成後は請求権を失うため、消滅時効の起算点管理が重要です。
関連する法令
- 民事訴訟法 ― 民事訴訟の一般法。訴訟費用の敗訴者負担(61条)、少額訴訟(368条以下)、支払督促(382条以下)等を規定。
- 民事訴訟費用等に関する法律(民訴費用法) ― 訴訟費用の内容、申立手数料の額を規定。別表第一で訴額別手数料、別表第二で郵便費用を一本化した手数料(2026年5月21日〜)を定義。
- 民事訴訟費用等に関する規則 ― 訴訟費用の額の計算などの細目を定める最高裁判所規則。
- 民事訴訟規則 ― 訴訟手続の詳細な運用ルール。訴状の記載事項等。
- 民事調停法 ― 民事調停手続の規定。手数料は民訴費用法別表第一14項。
- 労働審判法 ― 労働審判手続の規定。原則3回以内の期日で審理。
- 民事執行法 ― 強制執行手続の規定。差押命令の申立手数料等。
- 破産法・民事再生法 ― 倒産手続の規定。破産・民事再生の申立手数料。
- 家事事件手続法 ― 家事調停・審判の手続。離婚調停(1,200円)等。
- 人事訴訟法 ― 離婚訴訟等の身分関係訴訟の特別ルール。
- 総合法律支援法 ― 法テラス(日本司法支援センター)の設置根拠。民事法律扶助制度。
- 弁護士法 ― 弁護士の職務・報酬(2004年報酬基準廃止後は自由化)。
参考文献・公的資料
訴訟実務・費用計算の正確性については、以下の公的機関の一次資料を参照してください。
- 裁判所 改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要 ― 2026年5月21日施行。手数料のペイジー納付、郵便費用の手数料への一本化。
- 裁判所 手数料 ― 訴額別の手数料額早見表(書面・電子申立て別)の公式情報。
- e-Gov 民事訴訟費用等に関する法律 ― 民訴費用法の最新法令テキスト。別表第一の一次資料。
- e-Gov 民事訴訟法 ― 民事訴訟法の最新法令テキスト。
- 法務省 民事局 ― 法務省民事局。民事司法・民事関連立法の所管官庁。
- 日本弁護士連合会(日弁連) ― 弁護士制度・弁護士報酬の情報。弁護士検索。
- 日本司法支援センター(法テラス) ― 民事法律扶助制度・法律相談・弁護士費用立替制度の公式情報。
- 裁判所 申立て等で使う書類 ― 各種訴状・申立書の公式書式。
よくある質問(FAQ)
500万円の訴訟の印紙代はいくら?
本則額は30,000円。内訳は、100万円まで10,000円 + 400万円分(20万円×20口)20,000円。2026年5月21日以後の訴え提起では郵便費用分の定額が加わり、被告1名なら書面32,500円・オンライン31,400円です。控訴審は45,000円(+1,900円)、上告審は60,000円(+2,700円)となります(民訴費用法別表第一・第二)。
印紙代は誰が払う?
原告が訴えの提起時に納めます(2026年5月21日からは原則ペイジー納付)。訴訟終了時、勝訴・敗訴に応じて訴訟費用の負担者が判決で決定され、勝訴者が予納した印紙代等は敗訴者から回収可能(「訴訟費用額確定処分」を経る)。ただし敗訴者に資力がない場合は回収不能もあり得ます。
少額訴訟とは?費用はどうなる?
60万円以下の金銭請求限定の簡易迅速な手続で、原則1回結審・不控訴。手数料は通常の訴え提起と同じで、60万円なら本則額6,000円+郵便費用分2,500円(オンライン1,400円)。郵便切手の予納は不要です(2026年5月21日〜)。同一原告は同一簡易裁判所で年間10回まで利用可能。本人訴訟も容易で、簡裁書記官の「本人サポート」を活用できます。
裁判費用の総額はいくらかかる?
手数料+弁護士費用+実費・日当の合計で、事件難易度・複雑性で大きく変動します。訴額500万円なら、手数料32,500円(書面・被告1名)+弁護士着手金約34万円+報酬金約68万円(勝訴時・旧日弁連基準)+実費で、約105万円+実費が概算です。
支払督促はどんな時に使う?
金銭・有価証券・代替物の請求で、被督促人が争わない見込みの場合。手数料は本則額の半額+2,700円(オンライン2,500円)で、書面審査のみ(口頭弁論なし)で迅速。ただし被督促人から異議が出ると通常訴訟に移行するため、争いが予想される場合は最初から通常訴訟の方が結果的に安く済みます。
控訴審の印紙代は?
本則額の1.5倍(民訴費用法別表第一)。訴額500万円で本則額30,000円→控訴審45,000円。最初の訴えが2026年5月21日以後の事件は、これに1,900円(オンライン800円)が加わります。控訴期間は判決送達から14日以内で、この期間を逃すと控訴不可となります。少額訴訟の場合は原則として控訴不可(異議申立のみ可)。
弁護士費用はどれくらい?
旧日弁連基準では、着手金は経済的利益の5〜8%程度、報酬金は10〜16%程度。訴額500万円なら着手金約34万円・報酬金約68万円(勝訴時)が目安。現在は自由化されており、弁護士事務所・事件難易度で大きく変動。事前に複数弁護士の見積比較を推奨します。
法テラスとは?
日本司法支援センター(通称・法テラス)は、資力が一定以下の方向けに民事法律扶助(弁護士費用立替・法律相談無料化)を提供する国の機関。生活保護受給者などは、申請により立替金の償還の猶予・免除を受けられる場合があります。まずは電話相談(0570-078374)または最寄り法テラス事務所へ。
訴訟費用の敗訴者負担で全額戻る?
戻るのは「訴訟費用」に限定されます。印紙代・郵券・鑑定料・証人旅費等は敗訴者負担ですが、弁護士費用は原則自己負担(不法行為事件は損害の一部として一定額認められる例あり)。
訴額算定困難な事件の印紙代は?
離婚・親子関係不存在確認等の身分事件、訴額の算定が極めて困難な事件は160万円とみなし、本則額13,000円です(民訴費用法4条2項。平成15年改正・2004年1月施行)。離婚と慰謝料を併せて請求するときは、160万円と慰謝料額の多い方で算定します(同条3項)。人事訴訟以外の訴え提起では郵便費用分の定額(書面2,500円・オンライン1,400円)が加わります。
本人訴訟は可能?
弁護士を立てずに本人訴訟が可能です(民事訴訟)。少額訴訟・支払督促・家事調停は特に本人訴訟が多い。ただし訴額大、争点複雑、法律論の応酬が予想される事件では弁護士代理を推奨。裁判所書記官の「本人サポート」で書式・手続の案内は受けられますが、法律相談・法的助言は不可。
印紙代が不足していた場合どうなる?
裁判所書記官から「補正命令」が出され、指定期間内(通常1週間程度)に不足分を追納する必要があります。無視すると訴状却下となり、訴訟提起自体が無効に。訴額算定に自信がない場合は、裁判所窓口や弁護士に事前確認するのが安全です。