印紙税 計算ツール|契約書・領収書の収入印紙額を即時算出
【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項
契約書・領収書・約束手形の収入印紙税額を、文書種類×契約金額から自動計算。1号文書(不動産売買・地上権・土地の賃借権・金銭消費貸借)・2号文書(請負契約・建設工事)・7号文書(継続的取引の基本契約・一律4,000円)・17号文書(領収書)・3号文書(手形)の全区分に完全対応。2027年3月31日まで適用される不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減税率、電子契約が非課税になる根拠と節税効果、印紙不貼付時の過怠税3倍(自主申告なら1.1倍)まで実務で必要な論点を国税庁「印紙税額一覧表」に基づき網羅。1,000万円の不動産売買契約書なら1件5,000円(軽減税率)、10億円超50億円以下の不動産売買契約書なら1件32万円が電子化で不要になります。
印紙税 計算機
印紙税額表と軽減税率
印紙税は印紙税法第1条別表第一で20種類の課税文書に区分され、文書種類×契約金額(記載金額)で税額が決まります。不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書は2014年4月以降、租税特別措置法に基づき軽減税率が適用され、2027年3月31日までに作成されるものは税額が本則の半額〜8割に下がります。金銭消費貸借契約書・土地の賃借権の契約書・建設工事以外の請負契約書は軽減の対象外です。
1号文書(不動産の譲渡・地上権・土地の賃借権・消費貸借など)— 軽減税率は不動産の譲渡契約書だけ
| 契約金額 | 本則税額 | 不動産譲渡契約書の軽減税額(〜2027/3) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上〜10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超〜50万円 | 400円 | 200円 |
| 50万円超〜100万円 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 記載金額なし | 200円 | 200円 |
2号文書(請負)— 軽減税率は建設工事の請負契約書だけ
| 契約金額 | 本則税額 | 建設工事請負契約書の軽減税額(〜2027/3) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上〜100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 | 200円 |
| 200万円超〜300万円 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜 | 1号の表と同じ | |
17号文書(受取書・領収書)
| 受取金額 | 17号-1(売上代金) | 17号-2(売上以外) |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 5万〜100万 | 200円 | 200円 |
| 100万超〜200万 | 400円 | 200円 |
| 200万超〜300万 | 600円 | 200円 |
| 300万超〜500万 | 1,000円 | 200円 |
| 500万超〜1,000万 | 2,000円 | 200円 |
| 1,000万超〜2,000万 | 4,000円 | 200円 |
| 2,000万超〜3,000万 | 6,000円 | 200円 |
| 3,000万超〜5,000万 | 10,000円 | 200円 |
| 5,000万超〜1億 | 20,000円 | 200円 |
| 1億超〜2億 | 40,000円 | 200円 |
| 2億超〜3億 | 60,000円 | 200円 |
| 3億超〜5億 | 100,000円 | 200円 |
| 5億超〜10億 | 150,000円 | 200円 |
| 10億超 | 200,000円 | 200円 |
17号-1=商品売買・請負・不動産取引の代金受領書、17号-2=借入金・保証金・預り金の受領書。区分を誤ると税額が数万〜数十万変わる。
主な課税文書の区分
印紙税法別表第一の20区分から、実務で頻出する文書を整理。同じ「契約書」でも記載内容次第で該当号が変わり、税額差が10倍以上になることも。
| 号数 | 文書名 | 税額 | 実例 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 不動産譲渡・地上権・賃借権・消費貸借 | 金額区分制・軽減あり | 不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書 |
| 2号 | 請負に関する契約書 | 金額区分制・軽減あり | 建設工事・システム開発・広告制作 |
| 3号 | 約束手形・為替手形 | 金額区分制(17号-1と同じ段階、10万円未満は非課税) | 10万円以上100万円以下200円 |
| 4号 | 株券・出資証券・社債券 | 一律200円〜 | 紙の株券発行(現在はほぼ電子化) |
| 5号 | 合併契約書・分割契約書 | 一律4万円 | 会社分割・合併時 |
| 6号 | 定款 | 一律4万円 | 会社設立時(電子定款は非課税) |
| 7号 | 継続的取引の基本契約書 | 一律4,000円 | 売買基本契約・業務委託基本契約 |
| 13号 | 債務の保証に関する契約書 | 一律200円 | 保証契約書(身元保証を除く) |
| 15号 | 債権譲渡・債務引受けに関する契約書 | 200円(記載金額1万円未満は非課税) | 債権譲渡契約書 |
| 17号-1 | 売上代金の受取書 | 金額区分制 | 領収書(売上代金) |
| 17号-2 | 売上代金以外の受取書 | 一律200円 | 借入金・保証金の領収書 |
出典:印紙税法別表第一(課税物件表)、国税庁「印紙税額一覧表」
電子契約の非課税ルール
印紙税は用紙等に課税事項を記載した文書の作成に課税されるため、電磁的記録でやり取りする電子契約には印紙が要りません。国税庁の質疑応答事例でも示されています。
電子契約が非課税になる根拠
- 印紙税法基本通達第44条:課税文書の「作成」とは、単なる調製行為ではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、文書の目的に従って行使すること
- 国税庁 質疑応答事例「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係」:課税文書を作成したことにはならない
- ただし電子データを紙に印刷して交付すれば、その紙が課税文書になりうる
主な電子契約サービスと節税効果
| サービス | 提供元 | 月額目安 | 電子印紙税 |
|---|---|---|---|
| クラウドサイン | 弁護士ドットコム | 1万円〜 | 0円 |
| GMOサイン | GMOグローバルサイン | 9,680円〜 | 0円 |
| freee契約 | freee | 2,178円〜 | 0円 |
| ドキュサイン | DocuSign | 1,265円〜 | 0円 |
| Adobe Acrobat Sign | Adobe | 1,738円〜 | 0円 |
| BtoBプラットフォーム 契約書 | インフォマート | 10,000円〜 | 0円 |
例:不動産売買1億円の契約書を紙で作成→本則6万円(軽減3万円)。年間5件電子化で軽減税率でも15万円不要に。10億円超50億円以下の不動産売買契約書なら1件32万円(軽減)。中小企業でも月10件の請負契約を電子化すれば、金額によっては年数万円以上の節約になります。
印紙不貼付のペナルティ(過怠税)
印紙が必要な文書に印紙を貼らなかった場合、印紙税法第20条により過怠税が課されます。契約書自体は無効になりませんが、税務調査時に指摘されると本来の印紙税の3倍が過怠税として課されるため、コンプライアンス上重要です。過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費に算入できません。
| 状況 | 過怠税 | 考え方 |
|---|---|---|
| 貼らずに税務調査で指摘 | 本来の税額の3倍 | 納付しなかった税額+その2倍 |
| 調査の前に自主的に申出 | 本来の税額の1.1倍 | 印紙税不納付事実申出書を提出 |
| 印紙を消印しなかった | 消されていない印紙の額面と同額 | 貼った印紙とは別に納める |
例:本来10,000円の印紙を貼っていなかった不動産売買契約書→税務調査で指摘されると3万円の過怠税。自主申告なら1.1万円で済む。印紙税は「見えない税金」だが税務調査で必ずチェックされる項目のため、契約書の管理台帳を整備しておくのが重要。
シーン別の使い方
不動産売買契約
5,000万円の中古マンション売買契約書→1号文書・本則2万円・軽減1万円。売主・買主それぞれ1通ずつ作成する場合は各1万円必要。買主のみ保管する「単本方式」なら1万円のみ。
建設工事請負契約
3,000万円の注文住宅建設請負契約→2号文書・本則2万円・軽減1万円。工事変更契約書(増額)にも別途印紙が必要。減額のみの変更は記載金額のない契約書として200円。
継続的取引の基本契約
取引先との年間契約1億円の基本契約書→7号文書・一律4,000円(金額に関係なし)。基本契約に基づく個別注文書は非課税の場合が多い。契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは7号に該当しない。
売上代金の領収書
100万円の売上代金領収書→17号-1・200円。200万円なら400円。5万円未満は非課税(レジのレシートは非課税)。クレジットカード決済の領収書は「代金の受取り」ではないため非課税。
金銭消費貸借契約
1,000万円の借入契約書→1号文書・本則1万円(軽減対象外)。金融機関からの融資、親族間の借入すべて対象。分割返済でも金額は総額で判定。
電子契約への完全移行
年間契約100件(平均500万円)を電子化→紙なら年20万円の印紙税→電子で0円。クラウドサイン基本プラン月1万円でも年間差引8万円節税+押印・郵送コスト削減で総合30万円以上のメリット。
よくある勘違い
1. 「消費税込み」で契約金額を書くと税額区分が上がる
1,000万円契約でも消費税10%込で1,100万円と記載すると税額区分が変わり、「1,000万円超」区分(税額2万円)に。本体価額と消費税を明確に区分記載すれば本体価額1,000万円で判定(税額1万円)。契約書の書き方だけで5,000〜10,000円の差。
2. 契約書は2通作れば各1通に印紙が必要
売主・買主が1通ずつ保管する「双本方式」では各1通に印紙貼付が必要。1通のみ作成し原本を一方が保管、他方はコピーの「単本方式」なら1通分のみ。実務では単本方式で節税するケースが多い。
3. クレジットカードの領収書は非課税
クレジットカード決済の領収書は「金銭の受取り」ではなく「信用取引」のため17号文書に該当せず非課税。ただし「クレジット決済」の旨を領収書に明記する必要あり。記載がないと課税扱いされる。
4. 電子契約でPDFを印刷しても課税されない
電子契約で締結した契約書のPDFを後から印刷しても印紙税は課税されない。契約成立時点で電子データだったため、事後の紙印刷は「文書の作成」に該当しない。ただし押印した紙原本を作成した場合は課税。
5. 変更契約書も原則印紙が必要
元契約の金額を変更する場合、増額分のみを「変更後の金額」として印紙税を計算。減額のみの変更は「記載金額なし」で1号・2号は200円のみ。契約期間延長のみの変更契約書は非課税の場合あり。
6. 印紙は消印(割印)を忘れると過怠税
印紙を貼っても消印(印章または署名)をしないと、消されていない印紙の額面と同額の過怠税。消印は文書と印紙の彩紋にかけて、印章か署名で判明に消す(ボールペンでの署名も可。斜線を引くだけでは消印にならない)。実務ではゴム印がよく使われる。
7. 契約書の「表題」ではなく「内容」で判定
「業務委託契約書」と表題があっても、内容が請負なら2号文書に該当。「覚書」「合意書」でも金額の記載があれば1号〜7号に該当する。文書の実質的内容で判定されるため、表題だけで安心できない。
8. メールで受け取った領収書のPDFは印紙不要
紙で発行された領収書は課税、電子メール添付のPDF領収書は印紙不要。ただしPDF領収書を印刷して交付した場合、印刷した紙が「文書」となり課税対象になる可能性あり。判断に迷う場合は税務署に相談。
参考リンク・公的資料
- 国税庁 印紙税額一覧表(PDF) — 20区分・全税額の公式表
- 国税庁 No.7100 印紙税額 — 概要と適用ルール
- 国税庁 No.7108 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減 — 軽減税率の期限と対象
- 国税庁 No.7118 契約金額を変更する契約書 — 増減額の扱い
- 国税庁 No.7141 印紙税の還付 — 過大納付の還付手続き
- 国税庁 No.7131 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税 — 3倍・1.1倍のルール
- e-Gov 印紙税法 — 法律本文
- 日本商工会議所 商業手形の実務 — 手形の印紙税
- 中小企業庁 — 電子契約の導入支援
- 国土交通省 建設業と電子契約 — 建設工事請負契約の電子化
本ツールは印紙税額の概算計算です。実際の税額は文書の実質的内容・記載金額の記載方法・複数号への該当・特約条項の有無により変動します。特に「同一文書に複数号該当する場合」「金額の記載がない場合」「消費税の区分記載の有無」で税額が変わるため、判断に迷う場合は税務署・税理士へご相談ください。電子契約の非課税は現行法解釈に基づきますが、将来の法改正で変更される可能性があります。国税庁「印紙税額一覧表」の最新版を必ず併せて確認してください。
よくある質問(FAQ)
1,000万円の契約書に必要な印紙は?
不動産の譲渡契約書・建設工事の請負契約書なら本則1万円、軽減税率(2027年3月31日作成分まで)で5,000円。金銭消費貸借契約書・建設工事以外の請負契約書は軽減の対象外で1万円。7号文書(継続的取引の基本契約)なら金額に関係なく一律4,000円。電子契約なら0円。契約書は2通作ると各1通に印紙必要。
電子契約が印紙税非課税の根拠は?
印紙税は用紙等に課税事項を記載した文書の作成に課税されます。国税庁の質疑応答事例では、注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合は課税文書を作成したことにならないとしています。電子契約サービスで締結した契約も同じ考え方で印紙は不要ですが、紙に印刷して交付すれば課税の対象になりえます。
印紙を貼らなかった場合のペナルティは?
税務調査で指摘されると過怠税は本来の税額の3倍(貼らなかった税額+その2倍)。調査の前に自主的に申し出れば1.1倍。契約書自体は無効にならないが、税務調査で必ずチェックされる項目。契約書の管理台帳整備が重要。印紙税は「見えない税金」で見落としやすい。
7号文書と2号文書の違いは?
2号文書は「個別の請負契約書」で金額区分制。7号文書は「継続的取引の基本契約書」で一律4,000円。取引期間3ヶ月超かつ複数の目的物を対象とする基本契約が7号該当。基本契約に基づく個別注文書は多くの場合非課税。
消費税は印紙税の判定に含まれる?
契約書に本体価額と消費税を明確に区分記載すれば本体価額で判定。「1,000万円(税抜)+消費税100万円」と書けば1,000万円区分。「1,100万円(税込)」だと1,100万円区分で税額が上がる。書き方だけで数千〜数万円の差。
領収書はいくらから印紙が必要?
売上代金の領収書(17号-1)は5万円以上で印紙が必要。100万円まで200円、200万円まで400円、以降金額区分制。クレジットカード決済の領収書は「金銭受取り」でないため非課税(クレジット決済である旨を明記)。
手形の印紙税は?
約束手形・為替手形は3号文書で金額区分制。10万円未満は非課税、100万円以下200円、200万円以下400円、300万円以下600円、500万円以下1,000円、1億円以下20,000円、10億円以下150,000円、10億円超200,000円。手形は近年減少傾向で電子記録債権(でんさい)への移行が進む。
契約変更で追加印紙は必要?
契約金額の増額変更は増額分を「変更後の金額」として1号・2号の印紙税を再計算。減額のみの変更は「記載金額なし」で200円。契約期間延長のみ・支払方法変更のみは非課税の場合あり。変更契約書の実質内容で判定。
印紙の消印(割印)はどうやる?
印紙とその隣接する契約書にまたがるように印章か署名で消印する(ボールペンでの署名も可。斜線を引くだけでは不可)。ゴム印が一般的。消印を忘れると、消されていない印紙の額面と同額の過怠税。消印は「再使用防止」の趣旨。
過大に印紙を貼った場合は還付される?
過大に貼付した印紙・不要な文書に貼付した印紙は還付申請可能。「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出。誤って貼った場合などが対象。対象になるかは税務署で確認し、貼付前に金額確認を。
電子契約に切り替える節税メリットは?
年間契約100件(平均500万円)を電子化すれば年20万円の印紙税が0円に。クラウドサイン月1万円でも差引8万円節税+押印・郵送・保管コスト削減で総合30万円以上のメリット。1億円の不動産売買契約書なら1件3万円(軽減税率)。ペーパーレス化DXの入口としても有効。
契約書を紛失したら印紙税は返ってくる?
紛失した契約書に貼った印紙税は返ってきません。契約書のPDFスキャン・電子保存で紛失リスクを軽減するのが基本。
個人間の契約書にも印紙は必要?
はい。事業者間・個人間を問わず、該当する課税文書なら印紙貼付が必要。個人間の金銭消費貸借契約書(借用証書)、不動産売買契約書、リフォーム請負契約書などが対象。個人だから非課税、ということはない。