ミニマムタックス
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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(いわゆるミニマムタックス。租税特別措置法第41条の19)は令和7年分(2025年分)から適用。基準所得金額から3億3,000万円を引いた額の22.5%が、通常の所得税額(基準所得税額)を上回るとき、その差額を追加で納めます。令和8年度税制改正で令和9年分以後は1億6,500万円・30%に見直されます。
ミニマムタックスツール
追加の所得税 =(基準所得金額 − 3億3,000万円)× 22.5% − 基準所得税額(マイナスなら0)
基準所得金額は総所得金額と分離課税の所得の合計で、確定申告不要を選べる上場株式等の配当・譲渡益も含みます。基準所得税額は通常の方法で計算した所得税(復興特別所得税を含む)です(国税庁)。令和9年分以後は3億3,000万円が1億6,500万円に、22.5%が30%になります(令和8年度税制改正)。本ツールの基準所得税額は、総合課税の所得に速算表、株式譲渡益・配当に15%を当て、復興特別所得税2.1%を加えた概算です。
ミニマムタックス概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用 | 令和7年分(2025年分)から |
| 特別控除額 | 3億3,000万円(令和9年分以後 1億6,500万円) |
| 税率 | 22.5%(令和9年分以後 30%) |
| 実際に追加の負担が生じる水準 | おおむね所得30億円超(令和5年度改正時の説明。見直し後は6億円程度が目安とされる) |
ミニマムタックスの詳しい解説
ミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置)は令和7年分から適用。株式譲渡益などの分離課税(所得税15.315%+住民税5%)の割合が高いほど、所得が1億円を超えたあたりから所得税の負担率が下がる「1億円の壁」への対策です。(基準所得金額−3.3億円)×22.5%が基準所得税額を上回る場合の差額を追加で納めます。基準所得金額が3.3億円を超えても、通常の所得税額がこれを上回っていれば追加の負担はありません。国税庁は対象をおおむね平均的な水準として所得30億円超と説明しています。令和8年度税制改正で令和9年分以後は1億6,500万円・30%に見直されます。
業界・現場での使い方
超富裕層
税務対策
資産家
税務相談
IPO長者
事前計画
よくある間違い・注意点
- 3.3億円を超えたら必ず課税と考える — 通常の所得税額(基準所得税額)が(基準所得金額−3.3億円)×22.5%以上なら、追加の負担はありません。
- 申告不要の配当・譲渡益を除いて計算する — 基準所得金額には確定申告不要を選べる上場株式等の配当・譲渡益も含まれます。
- 住民税を含めて比べる — 比べる基準所得税額は所得税と復興特別所得税で、住民税は含みません。
関連する規格・公的資料
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※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
対象者数?
国税庁は対象をおおむね所得30億円超と説明しており、令和5年度改正時には対象は約200〜300人と見込まれていました。令和9年分以後の見直し後は、対象の所得水準は6億円程度まで下がるとされています。
海外移住?
居住者でなくなれば日本の所得税の課税範囲は変わりますが、有価証券等が1億円以上ある人の出国時には国外転出時課税(出国税)がかかる場合があります。個別の判断は税理士に相談してください。