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児童扶養手当

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ひとり親家庭の児童扶養手当は子1人で月48,050円(全部支給・令和8年4月分から)。所得制限あり。医療費+就学援助等の他制度も併用可。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

児童扶養手当ツール

所得額 = 所得+養育費×8割 − 8万円(社会保険料相当)− 諸控除

全部支給 = 所得額が69万円+扶養1人につき38万円未満/一部支給 = 208万円+扶養1人につき38万円未満

一部支給 = 48,040円 −(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0264029、第2子以降加算 = 11,340円 −(同)× 0.0040719(10円単位)

児童扶養手当の月額(令和8年4月分から)

子ども全部支給一部支給
第1子48,050円48,040〜11,340円
第2子+11,350円+11,340〜5,680円
第3子以降(1人につき)+11,350円+11,340〜5,680円

児童扶養手当の詳しい解説

2024年11月から所得制限限度額の引き上げ(全部支給69万円・一部支給208万円/扶養0人)と、第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ。ひとり親家庭医療費助成+就学援助+保育料減免の複合利用で家計改善。

業界・現場での使い方

ひとり親

支援金申請

離婚後

家計計画

自治体窓口

制度案内

よくある間違い・注意点

  • 申請忘れ — 1年で数十万損
  • 所得改定時申告なし — 増額機会損失

関連する規格・公的資料

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

離婚後いつから?

離婚後すぐに市区町村へ申請(認定請求)できます。支給は申請した月の翌月分からで、さかのぼっては受け取れません。

養育費との関係は?

養育費の8割が所得算入