児童扶養手当
【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項
ひとり親家庭の児童扶養手当は子1人で月48,050円(全部支給・令和8年4月分から)。所得制限あり。医療費+就学援助等の他制度も併用可。
児童扶養手当ツール
所得額 = 所得+養育費×8割 − 8万円(社会保険料相当)− 諸控除
全部支給 = 所得額が69万円+扶養1人につき38万円未満/一部支給 = 208万円+扶養1人につき38万円未満
一部支給 = 48,040円 −(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0264029、第2子以降加算 = 11,340円 −(同)× 0.0040719(10円単位)
児童扶養手当の月額(令和8年4月分から)
| 子ども | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 第1子 | 48,050円 | 48,040〜11,340円 |
| 第2子 | +11,350円 | +11,340〜5,680円 |
| 第3子以降(1人につき) | +11,350円 | +11,340〜5,680円 |
児童扶養手当の詳しい解説
2024年11月から所得制限限度額の引き上げ(全部支給69万円・一部支給208万円/扶養0人)と、第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ。ひとり親家庭医療費助成+就学援助+保育料減免の複合利用で家計改善。
業界・現場での使い方
ひとり親
支援金申請
離婚後
家計計画
自治体窓口
制度案内
よくある間違い・注意点
- 申請忘れ — 1年で数十万損
- 所得改定時申告なし — 増額機会損失
関連する規格・公的資料
- 厚生労働省 — 厚生行政
- 国税庁 — 税務
- 総務省 統計局 — 統計
- 経済産業省 — 経産
- 国土交通省 — 国土交通
- 金融庁 — 金融
- 中小企業庁 — 中小企業
- 日本年金機構 — 年金
- 国立社会保障・人口問題研究所 — 社人研
- 全国銀行協会 — 銀行
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。医療・法務・税務の判断は最新の告示・規格および専門家の判断に従ってください。
よくある質問(FAQ)
離婚後いつから?
離婚後すぐに市区町村へ申請(認定請求)できます。支給は申請した月の翌月分からで、さかのぼっては受け取れません。
養育費との関係は?
養育費の8割が所得算入