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酒税計算機|ビール・発泡酒・日本酒・ワイン・ウイスキー・焼酎の酒類別税額と2026年10月一本化を完全解説

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酒税を計算する無料電卓。ビール・発泡酒・新ジャンル・日本酒・ワイン・ウイスキー・焼酎の酒類別に、容量・度数から税額を瞬時算出。2026年10月のビール系一本化(54.25円/350ml)、日本酒(減税)・ワイン(増税)を100,000円/kLにそろえた2023年10月の統一、蒸留酒の度数連動、小売価格に占める税負担割合、輸入酒の関税・お土産免税枠まで、国税庁・財務省の公的資料に基づき解説します。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

酒税計算ツール

酒税の税率一覧(2026年9月30日まで/10月1日から)

2026年10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税は1kLあたり155,000円(350ml缶1本54.25円)に一本化されます。9月30日までは、ビールが181,000円(350ml 63.35円)、麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルが134,250円(350ml 46.99円)です。チューハイ・サワーなどの「その他の発泡性酒類」は80,000円(350ml 28円)から100,000円(350ml 35円)に上がります。

酒類2026年9月30日まで(1kLあたり・容器1本あたり)2026年10月1日から
ビール181,000円(350ml 63.35円)155,000円(350ml 54.25円)
発泡酒(麦芽比率25%未満)134,250円(350ml 46.99円)155,000円(350ml 54.25円)
新ジャンル(第三のビール)134,250円(350ml 46.99円)155,000円(350ml 54.25円)
チューハイ・サワー等(その他の発泡性酒類)80,000円(350ml 28円)100,000円(350ml 35円)
果実酒(ワイン)100,000円(750ml 75円)変更なし
単式・連続式蒸留焼酎(25度)250,000円(720ml 180円)変更なし
ウイスキー(40度)400,000円(700ml 280円)変更なし

容器1本あたりの額は「1kLあたりの税率×容量」で計算した値です。焼酎は21度以上で20度を超える1度ごとに10,000円、ウイスキー・ブランデー・スピリッツは37度以上で37度を超える1度ごとに10,000円が加算されます。出典:国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」「酒税率一覧表(令和8年10月1日〜)」。

酒税の課税ルール

基本の計算式

酒税 = 酒類別税率(円/kL) × 数量(kL)

酒税は酒類の製造者・輸入者にかかる国税で、酒税法(昭和28年法律第6号)に基づき酒類の種類・アルコール度数・容量に応じて課税されます。製造場から出荷・輸入時に課税されるため、消費者は小売価格に転嫁された形で酒税を負担する間接税となります。税率は1kL(1000L)あたりの金額で規定されており、実務では350ml・720ml・1.8Lなど流通単位に換算して用います。

ビール・発泡酒(ビール系)の税率

ビール:181,000円/kL(≒63.35円/350ml)※2026年9月30日まで
発泡酒(麦芽比率25%未満):134,250円/kL(≒46.99円/350ml)
新ジャンル(第三のビール):134,250円/kL(≒46.99円/350ml)

2026年10月1日からはビール系すべてが155,000円/kL(≒54.25円/350ml)に統一されます(2020年・2023年に続く段階的改正の最終段階)。チューハイ・サワーなどの「その他の発泡性酒類」も同日から80,000円/kL(≒28.0円/350ml)が100,000円/kL(≒35.0円/350ml)になります。

清酒(日本酒)・ワイン(果実酒)の税率

清酒:100,000円/kL(≒35.0円/350ml、≒72.0円/720ml、≒180円/1.8L)※2023年10月から
ワイン(果実酒):100,000円/kL(≒35.0円/350ml、≒75.0円/750ml)

ウイスキー・焼酎(蒸留酒)の度数連動

連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎:
21度未満=200,000円/kL、21度以上=200,000円/kL+(アルコール度数-20)×10,000円/kL
ウイスキー・ブランデー・スピリッツ:
37度未満=370,000円/kL、37度以上=370,000円/kL+(アルコール度数-37)×10,000円/kL
(例:25度焼酎=250,000円/kL、40度ウイスキー=400,000円/kL)

ウイスキー700ml・40度の酒税は約280円、焼酎720ml・25度の酒税は約180円。度数が高いほど税額も上昇する累進課税に近い構造です。

酒類の分類(酒税法4分類)

2020年10月の改正で、酒税法は4分類・17品目体系に再編されました。

分類品目例特徴
発泡性酒類ビール・発泡酒・新ジャンル・発泡性ワイン2026年10月1日にビール系を155,000円/kLに統一
醸造酒類清酒・果実酒(ワイン)・その他の醸造酒2023年10月に清酒(減税)と果実酒(増税)を100,000円/kLに統一済み
蒸留酒類ウイスキー・ブランデー・スピリッツ・焼酎度数連動(焼酎は20度、ウイスキー・ブランデー・スピリッツは37度を超えると加算)
混成酒類リキュール・みりん・合成清酒・粉末酒個別に規定

酒類別税率早見表(350ml換算・2026年9月30日までと10月1日から)

酒類350ml換算(9月30日まで)1kLあたり(9月30日まで)2026年10月1日から
ビール約63.35円181,000円約54.25円/350ml(減税)
発泡酒(麦芽比率25%未満)約46.99円134,250円約54.25円/350ml(増税)
新ジャンル(第三のビール)約46.99円134,250円約54.25円/350ml(増税)
清酒(日本酒)約35.0円100,000円変更なし(2023年10月から100,000円)
ワイン(果実酒)約35.0円100,000円変更なし(2023年10月から清酒と同じ100,000円)
チューハイ・サワー(その他の発泡性酒類)約28.0円80,000円約35.0円/350ml(100,000円・増税)
焼酎25度(720ml換算)約180円/720ml250,000円変更なし
ウイスキー40度(700ml換算)約280円/700ml400,000円変更なし
ブランデー40度(700ml換算)約280円/700ml400,000円変更なし
リキュール(発泡性なし・9度未満)約28.0円80,000円11度未満は約35.0円/350ml(100,000円)

2026年10月ビール系一本化

2020年10月から段階的に進められてきたビール系飲料の税率一本化が、2026年10月1日に完了します。

統一税率

ビール・発泡酒・新ジャンルすべてが155,000円/kL(350ml換算54.25円)に統一されます。ビール1本350mlあたりで換算すると、ビールは約9円の減税、発泡酒・新ジャンルは約7円の増税となります。

小売価格への波及

実際の小売価格には流通マージン・消費税10%が乗るため、店頭価格の変動幅はさらに拡大します。ビールは1本あたり10-12円程度の値下がり、発泡酒・新ジャンルは8-10円程度の値上がりが見込まれます。

業界への影響

1990年代から続いた「新ジャンル・発泡酒による節税ビール」戦略は事実上終焉。各社は品質・ブランド・パッケージでの差別化に舵を切る流れです。

改正履歴(2020・2023・2026)

時期ビール発泡酒新ジャンル
2020/9まで77円/350ml46.99円28円
2020/10〜70円/350ml46.99円37.8円
2023/10〜63.35円/350ml46.99円46.99円
2026/10〜54.25円/350ml54.25円54.25円

2020年10月改正で新ジャンルの税額はほぼ倍増、2023年10月改正で発泡酒と新ジャンルが同一税率になり、2026年10月1日にビール系すべてが統一されて三段階の改正が完了します。

小売価格に占める酒税・消費税

ビール350ml缶を店頭価格220円で購入した場合の内訳(例・2026年9月30日までの税率):

項目金額比率
酒税63.35円28.8%
消費税10%(酒税込みに課税)20.00円9.1%
製造原価・流通マージン136.65円62.1%
店頭価格220.00円100%

ビール350ml缶では小売価格の約4割が税金(酒税+消費税)。日本の酒税は米国より高くドイツ・英国より低い中間水準です。

場面別の使い方

個人:ホームパーティ・BBQ予算

ビール500ml×24本=約2,172円(2026年10月1日からは約1,860円)が酒税分。ワイン750ml×6本=約450円。「実は酒税だけで数千円払っている」というリアルな税負担感を認識できます。

飲食店:仕入価格の税負担分

飲食店はメーカー・卸から酒税込みの仕入れを行い、それに消費税10%+店舗マージンが乗ります。生ビール1杯の原価計算では酒税×樽容量から逆算するのが標準。

コンビニ・小売業:カテゴリ管理

2026年10月改正でビール系のカテゴリ内価格差が消失。棚割り戦略・PB商品開発・仕入交渉の指標に酒税シミュレーションが必須です。

海外旅行:お土産免税枠の判定

国税庁の携帯品免税制度で、1人あたり3本(1本760ml以下)まで免税。超過分は関税+消費税+酒税がかかります。同行者と分けて申告することで枠を拡大可能。

個人輸入:関税計算のベース

海外通販でウイスキーを個人輸入する場合、CIF価格に関税(一般10-15%)+酒税+消費税10%が課税されます。「安く見える海外価格」が国内小売価格を上回るケースも多い。

家庭酒造:違法性の判定

アルコール度数1%以上の発酵酒類を家庭で製造することは酒税法第7条違反。梅酒・果実酒は「20度以上の蒸留酒に果実を漬ける」だけならOK(原料の発酵ではないため)。

よくある間違い・注意点

  • 「消費税10%は酒税を除いた価格に課税」と誤解 — 消費税は酒税込みの価格に課税されるため、実質的に税に税がかかる二重構造。
  • 2026年10月の一本化を「増税」と単純化 — ビールは減税、発泡酒・新ジャンルは増税で、全体の税収は概ね中立を狙った改正。「新ジャンルは値上がり」の切り取り方は事実だが片面のみ。
  • 家庭で果実酒を作る際に果実発酵させる — アルコール度数1%以上の発酵酒類を家庭製造すると酒税法違反(罰則あり)。20度以上の蒸留酒に果実を「漬ける」だけならOKで、梅酒はこれで合法。
  • 海外お土産の3本枠を家族分と別扱い — 免税枠は「1人あたり3本(760ml以下)」で、家族4人なら12本まで免税。ただし全員が20歳以上である必要があります。
  • ノンアルコールビールは酒税対象と勘違い — アルコール度数1%未満は酒税法上の酒類に該当せず、酒税もかかりません。ただし「0.00%表記」でも極微量のアルコールを含むケースあり。
  • チューハイの税率は据え置きと思い込む — 缶チューハイなどの「その他の発泡性酒類」は2026年10月1日から1kLあたり80,000円→100,000円(350ml 28円→35円)に上がります。対象は9月30日までがアルコール分10度未満、10月1日からは11度未満の発泡性のもの。
  • 飲食店の「原価率」に酒税分を含めない — 酒類原価には酒税・消費税がフルに含まれるため、正しい原価率計算には税負担分の把握が必須。

関連する規格・法令

  • 酒税法(昭和28年法律第6号) ― 酒類の分類・税率・製造免許・課税手続きの根拠法。
  • 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 ― 国税庁が発出する実務解釈の指針。品目判定・税率適用の細則を規定。
  • 酒類業組合法 ― 酒類業組合の設立・運営・公正取引の規制。
  • 関税法・関税定率法 ― 輸入酒類の関税計算・お土産免税枠の根拠。
  • 未成年者飲酒禁止法 ― 20歳未満への酒類提供禁止・年齢確認義務。
  • 消費税法 ― 酒税込み価格に10%を課税する二重課税構造の根拠。

参考文献・公的資料

最新の税率・改正情報・輸出入手続きは以下の公的機関の一次資料をご確認ください。

※本ページは2026年9月30日までの税率と2026年10月1日からの税率(国税庁「酒税率一覧表」)を併記しています。計算機は閲覧日に応じて自動で切り替わります。酒類の分類・度数・容量による端数処理で実際の税額と若干の差が生じる場合があります。事業者としての酒類製造・卸・輸入・小売の実務は、所轄税務署の酒類指導官または酒類業組合、税理士等の専門家にご相談ください。海外個人輸入・お土産免税範囲・家庭酒造の適法性判断は、税関・国税庁の最新告示をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

ビール1本の酒税はいくら?

2026年9月30日までは350ml=63.35円・500ml=90.5円、10月1日からは350ml=54.25円・500ml=77.5円。小売価格の約25-30%が酒税、消費税を合わせると約35-40%が税金。

家庭でビールを作ると違法?

アルコール度数1%以上の発酵酒類の家庭製造は酒税法第7条違反。梅酒などは、アルコール分20度以上で酒税が課された酒に果実等を漬け、自分や家族が飲む場合に限り認められています(ぶどう・米・麦など混ぜてはいけない物品があるため、国税庁の案内で確認)。ビール・ワイン・日本酒の自家醸造は違法で罰則あり。

酒税はなぜ高い?

嗜好品課税+健康面配慮の伝統的税制。ドイツ・英国よりは低いが米国・シンガポールよりは高い水準。財源として国税収入の約1%を占め、地方には配分されず全額国庫に帰属。

レストランで飲むビールも酒税込み?

仕入れ時に酒税込みで、さらに客への提供時に消費税10%が上乗せ。飲食店ではメニュー価格の30-40%が税金となるケースが一般的。

日本酒とワインの税率はなぜ同じ?

日本酒は減税、ワインは増税でした。平成29年度税制改正で醸造酒類の税率をそろえることになり、清酒は120,000円→110,000円(2020年10月)→100,000円/kL(2023年10月)、果実酒(ワイン)は80,000円→90,000円(2020年10月)→100,000円/kL(2023年10月)と段階的に改正されました。類似する酒類の間の税負担の差をなくす(公平化する)ための改正で、2023年10月に統一は完了しています。

海外旅行のお土産酒は?

1人あたり3本まで免税(1本760ml以下)。20歳未満は免税枠なし。超過分は関税+酒税+消費税がかかり、税関で申告が必要。

ノンアルコールは酒税対象?

アルコール度数1%未満は酒税法上の酒類ではなく、酒税は課税されません。ただし「0.00%表記」でも極微量のアルコールを含むケースがあり、妊婦・アルコール依存回復者の摂取には注意が必要。

2026年10月の改正で発泡酒はどうなる?

約7円/350ml値上がりしてビールと同一税率に。実質的に「発泡酒=節税ビール」という長年のカテゴリ戦略が終焉。各メーカーは品質・ブランド差別化に移行中。

ストロング系チューハイ(9%)は酒税が高い?

缶チューハイは「その他の発泡性酒類」で、2026年9月30日までは1kL80,000円(350ml 28円)、10月1日からは100,000円(350ml 35円)。ビール系の155,000円よりは低い税率です。

ウイスキーの度数が高いと酒税も高い?

はい。ウイスキーは37度未満が370,000円/kL、37度以上は1度上がるごとに10,000円/kL加算。40度ウイスキー700mlの酒税は約280円、50度なら約350円、60度なら約420円と度数に比例して税額が上昇します。

個人輸入したワインの税金は?

CIF価格(原価+運賃+保険)をもとに関税+酒税+消費税10%が課税されます。関税は原産国・容器・価格で異なり、EU産などEPAの対象は無税、個人使用の少額輸入には簡易税率があります。税額は税関の案内で確認してください。

酒税と消費税の二重課税は違憲?

過去に憲法訴訟が提起されましたが、最高裁は「間接税相互の二重課税は違憲ではない」との判断を維持。他の間接税(たばこ税・ガソリン税)でも同様の構造が続いています。