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運転免許 違反点数 計算|累計から免停・取消の判定を一発算出

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直近3年間の違反点数を累計し、免停・免許取消の行政処分を瞬時に判定します。免停30日(6-8点)・60日(9-11点)・90日(12-14点)・免許取消(15点以上)の基準、スピード違反・駐車違反・酒気帯び運転などの点数早見表、講習受講による短縮効果、前歴回数の影響、欠格期間(一般違反行為は1〜5年、特定違反行為は3〜10年)までを、警察庁「交通違反点数一覧」・道路交通法施行令別表の公式基準に基づき体系的に解説します。

最終更新:2026-07-26/監修:計算ツールズ編集部

違反点数 計算ツール

違反点数制度の基本

運転免許の違反点数制度は、道路交通法・同施行令に基づき、違反行為ごとに定められた点数を累積して行政処分(免停・免許取消)を決定する仕組みです。警察庁が全国統一の運用基準を定め、各都道府県公安委員会が処分を執行します。

点数は違反ごとの基礎点数と、交通事故を起こしたときに事故の程度と責任に応じて加わる付加点数(2〜20点)を合計し、最後の違反の日から過去3年間で累積します。酒気帯び(0.25mg/L以上)や無免許運転のように1回で取消の点数に達する違反もあります。運転殺人傷害等・危険運転致死傷等・酒酔い運転・麻薬等運転・妨害運転(著しい交通の危険)・救護義務違反(ひき逃げ)は特定違反行為として別の基準表が使われ、欠格期間は3〜10年です(一般違反行為は1〜5年)。

累計期間と点数計算

累計対象期間:最後の違反の日から過去3年間の点数を合算
特例1:前の違反から後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分なら、それ以前の点数は合算しない
特例2:2年以上無事故・無違反・無処分の人が1〜3点の違反をし、その後3か月以上無事故・無違反なら、その点数は合算しない

「3年たたないと消えない」わけではなく、1年以上無事故・無違反で過ごせば、それより前の点数は次の違反と合算されません(警視庁「点数計算の優遇」)。前歴(過去3年以内に受けた行政処分の回数)がある人は、より少ない点数で処分に至ります。

スピード違反の点数と反則金

速度違反は違反数の最多カテゴリで、超過速度と道路種別(一般道/高速道)で点数と反則金が変わります。

超過速度点数反則金(普通車・一般道)反則金(高速道)
15km/h未満1点9,000円9,000円
15-20km/h1点12,000円12,000円
20-25km/h2点15,000円15,000円
25-30km/h3点18,000円18,000円
30-35km/h(高速)3点—25,000円
35-40km/h(高速)3点—35,000円
30-50km/h(一般道)6点免停・簡易裁判所出頭—
40-50km/h(高速)6点—免停・簡易裁判所出頭
50km/h以上(一般道)12点免停・罰金—
50km/h以上(高速)12点—免停・罰金

一般道で30km/h未満(高速道で40km/h未満)の超過は反則金の納付で刑事手続が終わります(青キップ)。一般道30km/h以上(高速道40km/h以上)は反則金の対象外で刑事手続(赤キップ・罰金など)になり、6点なので前歴0回でも1回で免停30日、50km/h以上は12点で免停90日です。

主な違反行為と点数

スピード違反以外の主要な違反行為の点数・反則金一覧です。警察庁「交通違反点数一覧」に基づきます。

違反点数反則金(普通車)
信号無視(赤色)2点9,000円
信号無視(点滅)2点7,000円
一時停止違反2点7,000円
通行区分違反2点9,000円
携帯電話使用(保持)3点18,000円
携帯電話使用(交通危険)6点刑事罰
シートベルト不着用1点反則金なし
チャイルドシート不使用1点反則金なし
駐車違反(軽微)1点10,000円
駐車違反(重大)3点18,000円
放置違反金0点10,000-18,000円
指定場所一時不停止2点7,000円
踏切不停止2点9,000円
整備不良(尾灯)1点7,000円
整備不良(制動装置)2点9,000円
あおり運転(妨害運転)25点免許取消・刑事罰
無免許運転25点免許取消・刑事罰
ひき逃げ(救護義務違反)35点免許取消・刑事罰

酒気帯び・酒酔いの処分基準

飲酒運転は1回で免停・免許取消となる重大違反です。酒気帯びは呼気アルコール濃度で2段階、酒酔い運転(濃度に関係なく正常な運転ができないおそれがある状態)は特定違反行為です。

区分基準点数処分
酒気帯び運転(軽度)呼気0.15-0.25mg/L13点免停90日(前歴0)
酒気帯び運転(重度)呼気0.25mg/L以上25点免許取消・欠格2年
酒酔い運転アルコール影響・運転困難35点免許取消・欠格3年

事故を起こすと、事故の程度と責任に応じた付加点数(死亡事故で最大20点)が加わります。酒気帯び(0.25mg/L未満)と速度超過など他の違反を同時にした場合は、表とは別の点数(14〜25点)になります。2007年の改正で飲酒運転車への同乗者・酒類提供者・車両提供者も刑事罰の対象になりました。

累積点数と処分(前歴別)

前歴(過去3年以内に受けた行政処分の回数)によって、同じ違反点数でも処分の重さが変わります。下の表は一般違反行為の基準です(警視庁「行政処分基準点数」)。

累計前歴0回前歴1回前歴2回前歴3回前歴4回以上
2点——停止90日停止120日停止150日
3点——停止120日停止150日停止180日
4点—停止60日停止150日取消1年取消1年
5点—停止60日取消1年取消1年取消1年
6-7点停止30日停止90日取消1年取消1年取消1年
8点停止30日停止120日取消1年取消1年取消1年
9点停止60日停止120日取消1年取消1年取消1年
10-11点停止60日取消1年取消1年取消2年取消2年
12-14点停止90日取消1年取消1年取消2年取消2年
15-19点取消1年取消1年取消2年取消2年取消2年
20-24点取消1年取消2年取消2年取消3年取消3年
25-29点取消2年取消2年取消3年取消4年取消4年
30-34点取消2年取消3年取消4年取消5年取消5年
35-39点取消3年取消4年取消5年取消5年取消5年
40-44点取消4年取消5年取消5年取消5年取消5年
45点以上取消5年取消5年取消5年取消5年取消5年

前歴が多いほどより少ない点数で免停・免許取消になります。前歴2回なら2点で停止90日、前歴1回なら10点で取消です。取消歴がある人が一定期間内に再び取消などを受けると、欠格期間はさらに長くなります(最長5年)。特定違反行為は別表で、前歴0回でも35点で欠格3年、点数と前歴に応じて最長10年です。

免停期間と講習短縮

免停処分を受けた場合、停止処分者講習を受講することで免停期間を短縮できます。短縮日数は講習の終わりの考査の成績で決まり、成績が悪いと短縮されません。受講料は都道府県で異なります(下は警視庁の額)。

免停期間講習区分受講料(東京)短縮日数最短の実質免停
30日短期(6時間)11,700円20〜29日1日
60日中期(10時間)19,500円24〜30日30日
90日長期(12時間)23,400円35〜45日45日
120日長期(12時間)23,400円40〜60日60日
150日長期(12時間)23,400円50〜70日80日
180日長期(12時間)23,400円60〜80日100日

免停30日で出頭当日に短期講習を受け29日短縮になれば、講習当日に免許証が返還され翌日から運転できます(警視庁「短期講習」)。仕事で車が欠かせない人ほど受講の効果が大きくなります。

免許取消と欠格期間

免許取消処分は、その後一定期間免許再取得不可の欠格期間が付きます。欠格期間中に受験しても不合格となります。

欠格期間の計算

前歴0回の一般違反行為なら、15-24点で欠格1年、25-34点で2年、35-39点で3年、40-44点で4年、45点以上で5年。前歴があると短い点数で長くなります。特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ・危険運転致死傷など)は3〜10年。

取消処分者講習

再受験の前に取消処分者講習(2日間13時間。受講料は警視庁で31,200円)を受講する必要があります。飲酒運転が取消理由に含まれる人は「飲酒講習」になります。

再受験の実務

欠格期間が過ぎたら、教習所に通うか、運転免許試験場で直接受験(学科・技能)して取り直します。費用や合格までの回数は人と地域で大きく異なります。

職業への影響

タクシー・トラック運転手・営業ドライバーなど、運転が業務の人は仕事を続けられなくなるおそれがあります。

実務での活用シーン

違反時の処分予測

青キップを切られた直後、現在の累計点数と今回加算を合算して免停リスクを即判定。3点残り、今回3点なら6点で免停30日と分かれば、当面の運転計画に反映できます。

ゴールド免許維持の管理

更新前の5年間を無違反で過ごすなどの条件でゴールド免許(優良運転者)になります。任意保険にゴールド免許割引を設ける保険会社もあります(割引率は会社による)。違反が1回でもあると次の更新ではゴールドになりません。

営業車両の管理

複数のドライバーを抱える運送業・営業所では、各ドライバーの累計点数を月次で把握。免停リスクの高いドライバーには研修・配置転換を実施し、業務継続性を確保します。

保険料への影響予測

違反そのものでは任意保険等級は下がりませんが、事故で保険を使うと多くの場合3等級下がり、保険料が上がります。行政処分と保険料負担をあわせて考える材料になります。

優良ドライバー診断書取得

SDカードは、1年以上無事故・無違反の人が自動車安全運転センターの無事故・無違反証明書や運転記録証明書を申請すると交付されます。優遇店で割引などの特典があります(内容は店による)。

就職・転職時の履歴確認

運転経歴証明書(自動車安全運転センター発行)で過去5年の違反履歴を証明。運送業・タクシー・営業職の採用条件になっている場合があります。事前の点数管理が重要です。

よくある間違い・注意点

  • 「反則金を払えば点数は付かない」と誤解 — 反則金納付は刑事手続の免除であり、行政処分の点数は別枠で加算されます。青キップでも点数は必ず付き、累計で免停・免許取消の対象になります。
  • 点数は3年たたないと消えないと思う — 前の違反から1年以上無事故・無違反・無処分で過ごせば、それ以前の点数は次の違反と合算されません。逆に1年以内に違反を重ねると、過去3年分が合算されて免停になります。
  • 放置違反金は点数が付かないと誤解 — 放置違反金は「使用者責任」として車両所有者に請求され点数は付きませんが、駐車違反として運転者が特定された場合は運転者に点数が加算されます。会社車両の場合、運行管理責任も問われます。
  • 免停講習を「必ず受けるべき」と思い込む — 講習受講料は東京で11,700〜23,400円。営業ドライバーで免停期間が業務に致命的なら受講が合理的ですが、免停期間中に運転しなくても支障ない人は受講不要の判断もあります。
  • 出頭通知を無視 — 無視しても処分がなくなるわけではありません。処分を受けた後、停止期間中に運転すれば無免許運転(25点)で免許取消の対象です。出頭できない事情があれば通知に書かれた連絡先に相談します。
  • あおり運転を「軽微な違反」と誤解 — 2020年改正で妨害運転(あおり運転)は1回で免許取消。交通の危険のおそれは25点(欠格2年)、著しい交通の危険は35点で特定違反行為(欠格3年)です。
  • 免許取消後の運転を「バレなければOK」と思う — 欠格期間中の運転は無免許運転(25点)で欠格期間延長。事故を起こせば刑事罰に加え、任意保険の車両保険や自分のけがの補償は出ません(相手への対人・対物賠償は被害者救済のため支払われ、保険会社から本人へ求償されることがあります)。

参考文献・公的資料

より正確な違反点数・処分内容を確認したい場合は、以下の公的機関の情報を参照してください。

※本ページの点数・処分基準は2026年時点の警察庁公式情報に基づく概算です。実際の処分は違反行為の詳細・前歴・情状で変動します。処分通告に不服がある場合は、行政不服審査・行政訴訟の手続があり、専門家(行政書士・弁護士)にご相談ください。無免許運転・飲酒運転は絶対に行わないでください。飲酒運転同乗者・酒類提供者・車両提供者も刑事罰の対象です。

よくある質問(FAQ)

違反点数の累計期間は?

最後の違反の日から過去3年間の点数を累計します。ただし前の違反から1年以上無事故・無違反・無処分なら、それ以前の点数は合算しません。2年以上無事故・無違反の人の1〜3点の違反は、その後3か月無事故・無違反なら合算しません。

免停の短縮講習は誰でも受けられる?

免停処分を受けた本人が受講できます。考査の成績により、30日なら20〜29日、60日なら24〜30日、90日なら35〜45日短縮されます(成績が悪いと短縮なし)。免停30日で最大の29日短縮なら実質1日です。受講料は東京で11,700〜23,400円(都道府県で異なる)。

ゴールド免許のメリットは?

更新前の5年間を無違反で過ごすなどの条件でゴールド免許(優良運転者)になり、有効期間は原則5年、更新時講習が短くなります。任意保険にゴールド免許割引を設ける保険会社もあります(割引率は会社による)。違反が1回でもあると次の更新ではゴールドになりません。

反則金と罰金の違いは?

反則金は交通反則通告制度(青キップ)によるもので、納めれば刑事手続に進みません(刑罰ではありません)。罰金は刑事罰(赤キップ)で前科になります。速度超過の一般道30km/h以上(高速40km/h以上)、酒気帯び、無免許運転などは反則金の対象外です。どちらの場合も行政処分の点数は別に付きます。

違反したら任意保険料は?

違反だけでは任意保険等級は変わりません。事故で保険を使うと多くの場合3等級下がり、事故有係数の期間が3年付き、保険料が上がります。増える額は契約によって大きく異なります。

駐車違反の放置違反金と点数の関係は?

放置違反金は使用者責任として車両所有者に請求(10,000-18,000円)で点数は付きません。ただし運転者が特定された場合は運転者に点数(1-3点)+反則金加算。会社車両では別途社内処分の対象になります。

あおり運転の処分は?

2020年改正で妨害運転(あおり運転)は1回で免許取消。交通の危険のおそれは25点(欠格2年)で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、著しい交通の危険は35点の特定違反行為(欠格3年)で5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。急ブレーキ・幅寄せ・車間距離の不保持などが該当します。

免停中の運転はバレる?

検問・取締り・事故で発覚します。免停中の運転は無免許運転(25点)で免許取消の対象です。事故を起こせば刑事罰に加え、車両保険や自分のけがの補償は出ません(相手への賠償は被害者救済のため支払われ、本人に求償されることがあります)。「短距離ならOK」は絶対にありません。

飲酒運転同乗者も処罰される?

2007年改正で同乗者・酒類提供者・車両提供者も刑事罰対象に。運転者が酒気帯びなら同乗者・酒類提供者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、酒酔いなら3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。車両提供者は運転者と同じ刑です。

免許取消後の再取得までは?

欠格期間(一般違反行為1〜5年・特定違反行為3〜10年)が過ぎたら、取消処分者講習(2日間13時間。受講料は警視庁で31,200円)を受けてから、教習所に通うか試験場で直接受験して取り直します。

「ながらスマホ」の罰則は?

2019年12月改正で厳罰化。単なる保持のみで反則金18,000円・3点、交通危険(事故・急ブレーキ)を生じた場合は6点+刑事罰(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。保持しての通話や画面の注視が対象です。

SDカード(優良運転者証明)とは?

1年以上無事故・無違反の人が、自動車安全運転センターの無事故・無違反証明書または運転記録証明書を申請すると交付されるカードです。提示すると優遇店で割引などの特典が受けられます(内容は店による)。