介護給付単位・地域単価 計算ツール|単位数×地域単価で介護報酬を即算出
【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項
単位数・地域区分・サービス種別から介護給付費(介護報酬)を即算出。1単位の単価(10円〜11.40円)を、東京23区(1級地・上乗せ20%)〜その他(0%)の8段階の地域区分とサービスの人件費割合(70%・55%・45%)から求め、介護報酬告示に基づく1割〜3割の自己負担額まで一気に計算。特定事業所加算・介護職員等処遇改善加算・区分支給限度基準額(要介護1〜5)と併せ、介護事業所請求実務・ケアマネジャーのケアプラン設計・利用者家族の負担予測に対応します。
介護給付単位・地域単価ツール
計算式と単位単価の基礎
介護保険サービスの報酬は「単位」で告示され、単位数に1単位の単価(地域区分と人件費割合で決まる)を掛けて実際の給付額を算定します。
基本計算式
1単位の単価 = 10円 ×(1 + 地域区分の上乗せ割合 × 人件費割合)
介護報酬額 = 単位数 × 1単位の単価(1円未満切捨て)
例: 訪問介護(人件費割合70%)1万単位、7級地(上乗せ3%)の場合 = 10円×(1+0.03×0.70) = 10.21円/単位、10,000 × 10.21 = 102,100円。利用者負担1割なら、保険給付が91,890円(9割・1円未満切捨て)で、利用者負担は10,210円です。
人件費割合の意味
単価の上乗せは人件費の地域差を反映するもので、サービスごとの人件費の比率(70%・55%・45%)に応じて上乗せの効き方が変わります。訪問介護などは70%、通所介護や施設は45%です。居宅療養管理指導・福祉用具貸与など地域差を設けないサービスはどの地域でも10円です。
地域区分の役割
都市部と地方の人件費水準の違いを反映するため、1級地(上乗せ20%)〜その他(0%)の8区分があります。国家公務員の地域手当の区分を基本に、介護報酬改定(3年ごと)に合わせて見直されます。
地域区分と1単位の単価(令和6年度〜)
| 級地 | 上乗せ割合 | 人件費70% | 人件費55% | 人件費45% |
|---|---|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 11.40円 | 11.10円 | 10.90円 |
| 2級地 | 16% | 11.12円 | 10.88円 | 10.72円 |
| 3級地 | 15% | 11.05円 | 10.83円 | 10.68円 |
| 4級地 | 12% | 10.84円 | 10.66円 | 10.54円 |
| 5級地 | 10% | 10.70円 | 10.55円 | 10.45円 |
| 6級地 | 6% | 10.42円 | 10.33円 | 10.27円 |
| 7級地 | 3% | 10.21円 | 10.17円 | 10.14円 |
| その他 | 0% | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
1級地は東京23区です。そのほかの市町村がどの級地かは、厚生労働省の地域区分の一覧(市町村ごと)で確認してください。同じ政令市・県庁所在地でも級地は異なります。
サービス種別と人件費割合
| 人件費割合 | 主なサービス |
|---|---|
| 70% | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・居宅介護支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護など |
| 55% | 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護など |
| 45% | 通所介護(デイサービス)・介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など |
| 地域差なし(10円) | 居宅療養管理指導・福祉用具貸与など |
短期入所など、ここに挙げていないサービスの区分は厚生労働省の告示・通知で確認してください。
区分支給限度基準額(要介護度別・月額単位数)
要介護認定を受けた利用者が、月額で使える介護保険サービスの単位数の上限です。限度額超過分は10割自己負担となります。
| 介護度 | 月額上限単位 | 円換算の目安(5級地・人件費70%=10.70円) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約53,800円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約112,700円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約179,400円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約210,800円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約289,400円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約331,000円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約387,500円 |
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、この限度額内でサービス提供事業所を組合わせるケアプランを作成します。限度額超過分は保険給付対象外の全額自費となります。
加算・減算項目一覧
基本単位に上乗せまたは減算される項目です。事業所の運営体制・利用者状態・提供時間帯によって適用されます。
主な加算項目
| 加算名 | 加算率/単位 | 要件 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算 | サービス種類・区分(I〜IV)ごとの加算率を所定単位数に乗じる | キャリアパス要件・賃金改善(2024年6月に旧3加算を統合。加算率は告示で確認) |
| 特定事業所加算(訪問介護) | +3〜20% | 特定事業所要件I〜V |
| 初回加算(訪問介護) | +200単位/月 | 新規利用開始月 |
| 緊急時訪問加算 | +100単位/回 | ケアマネ緊急依頼対応 |
| 認知症専門ケア加算 | +3〜4単位/日 | 認知症介護指導者配置 |
| 看取り介護加算 | +72〜1,280単位 | 看取り期の介護提供 |
| 夜間・早朝加算 | +25% | 18〜22時, 6〜8時のサービス |
| 深夜加算 | +50% | 22〜6時のサービス |
主な減算項目
| 減算名 | 減算率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | −10% | 身体拘束記録の未整備 |
| 虐待の発生等の防止措置未実施減算 | −1% | 委員会・研修未実施 |
| 業務継続計画未策定減算(BCP) | −1〜3% | 感染症・災害BCP未整備 |
| 高齢者虐待防止未実施減算 | −1% | 担当者未配置 |
利用者負担割合(1〜3割)
介護保険給付には利用者の所得に応じた自己負担があります。2018年8月から3割負担が導入され、現在は3段階制。
| 負担割合 | 所得基準(単身の場合) | 該当割合(2024推計) |
|---|---|---|
| 1割負担 | 2割・3割に当たらない人 | 約92% |
| 2割負担 | 本人の合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(単身) | 約5% |
| 3割負担 | 本人の合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(単身) | 約3% |
ただし、年金収入と合計所得金額の関係、世帯内高齢者数によって判定が異なるため、市町村発行の「介護保険負担割合証」で最終確認します。
高額介護サービス費
利用者負担の月額上限(高額介護サービス費)制度もあり、負担超過分は申請により還付されます。一般所得世帯44,400円/月、市町村民税非課税世帯24,600円/月、生活保護受給者15,000円/月が上限の目安です。
職種・場面別の使い方
介護事業所 経営者・経理
月次売上・介護報酬請求額の試算。特定事業所加算・処遇改善加算の適用シミュレーション、地域区分係数の変更(2027年見直し予定)への対応、国保連合会への月次介護給付費請求書の総額チェック。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアプラン作成時、要介護度別の区分支給限度基準額内でサービスを組合わせる際の単位数管理。訪問介護・通所介護・福祉用具貸与のバランスと、月額限度額内での最適配分。
利用者・ご家族
月次利用料金の予測、負担割合(1/2/3割)による自己負担額計算、区分支給限度額超過分の全額自費リスク管理。ショートステイ・デイサービス組合わせ時の月額目安に。
ヘルパー・介護福祉士(現場職員)
提供サービスの単位数と請求金額の理解、加算対象業務(緊急時訪問・認知症専門ケア等)の意識向上。処遇改善加算による賃上げ財源の理解にも。
社会福祉士・介護コンサルタント
介護事業所の経営改善支援、加算算定漏れの発掘、収益シミュレーション、事業所開設時の事業計画。特定事業所加算I(+20%)取得可能性の判定。
行政・保険者(市区町村)
介護保険給付費の予算積算、負担割合判定資料の作成、認定調査に基づく要介護度別のサービス利用予測。第9期介護保険事業計画策定の基礎データ。
よくある間違い・注意点
- 地域区分の確認怠り — 事業所所在地の地域区分は3年毎(介護報酬改定時)に見直し。事業所移転・市町村合併・区分見直しで係数が変わり、月次数十万円単位で報酬が変動します。
- サービス種別の単価混同 — 同じ地域でも人件費割合(70%・55%・45%)で1単位の単価が異なる(1級地なら11.40円・11.10円・10.90円)。同一事業所が複数サービスを提供する場合は、サービス毎に別集計が必要。
- 加算・減算項目未計上 — 介護職員等処遇改善加算・特定事業所加算は月次で大きな差になる場合あり。取得要件を満たすのに未申請、逆に取得後の要件未達で減算などのリスク。
- 区分支給限度基準額の超過 — 限度額超過分は10割自己負担になるため、ケアマネのプラン作成ミスで利用者に想定外の請求が発生。特に要支援認定切替時の限度額差(要介護1の1/3)に注意。
- 利用者負担割合の誤認 — 負担割合証は毎年7月更新で、8月から新割合適用。前年の証を使い続けると誤請求。1割→2割/3割への切替時期を正確に管理。
- 介護保険と医療保険の重複給付 — 訪問看護等では条件により医療保険給付になる場合あり(末期がん・難病等)。ダブル請求は返戻の対象。
- 令和6年度改定の見落とし — 2024年6月改定で処遇改善3加算が「介護職員等処遇改善加算」に統合。旧加算のまま請求すると返戻。
- BCP(業務継続計画)未策定減算 — 2024年4月から未策定減算(1〜3%)が本格化。感染症・災害BCPの整備・訓練・研修が事業所単位で必須です。
関連する法令・告示
- 介護保険法(平成9年法律第123号) ― 介護保険制度の根拠法。保険給付・単位・地域区分の基本枠組み。
- 介護報酬告示(厚生労働省告示) ― 具体的な単位数・単価・加算/減算要件を規定。3年毎に改定。
- 令和6年度介護報酬改定 ― 2024年6月施行の最新改定。処遇改善3加算の統合、BCP減算本格化等。
- 介護保険法施行規則 ― 要介護認定・給付管理・請求手続きの詳細規定。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ― 事業所の人員配置・運営基準。加算算定要件の根拠。
- 国民健康保険法 ― 国保連合会(介護給付費請求先)の設立根拠。
- 老人福祉法 ― 特別養護老人ホーム等の設置根拠。
参考文献・公的資料
より詳細な介護報酬・単位数・加算要件・地域区分の一次資料は、以下の公的機関資料を参照してください。
- 厚生労働省 介護・高齢者福祉 ― 介護保険制度・介護報酬改定の公式情報。
- 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定 ― 2024年6月改定の告示・通知・Q&A集。
- WAM NET 介護事業者検索 ― 全国の介護サービス事業者情報。福祉医療機構(WAM)。
- 国民健康保険中央会 ― 国保連合会の中央組織。介護給付費請求様式・仕様書。
- 介護保険情報公表システム ― 都道府県の介護事業所情報公表制度。
- 福祉医療機構(WAM) ― 介護事業所への融資・経営支援。介護報酬改定分析レポート。
- 厚労省 介護保険事業状況報告 ― 全国の要介護認定数・給付費・事業所数の月次統計。
- 日本介護支援専門員協会 ― ケアマネジャーの職能団体。ケアプラン作成の手引き。
- 日本社会福祉士会 ― 相談援助職の職能団体。介護保険相談実務資料。
- 厚労省 地域区分の見直し ― 3年毎の地域区分改定の資料。
よくある質問(FAQ)
1単位いくら?
サービスと地域で異なり、10円〜11.40円です。10円×(1+地域区分の上乗せ割合×人件費割合)で、訪問介護(人件費70%)は東京23区(1級地)で11.40円、5級地で10.70円、その他の地域で10.00円。通所介護・特養(人件費45%)は1級地で10.90円です。
地域区分はどう決まる?
人事院給与地域区分に準拠し、3年毎(介護報酬改定時)に見直されます。区分は市町村単位で、東京23区が1級地。そのほかは厚生労働省の地域区分の一覧で確認します。地域区分の見直しにより、事業所単位の年間報酬が数百万円単位で変動します。
自己負担は何割?
原則1割負担です。単身の場合、本人の合計所得金額160万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円以上で2割、合計所得金額220万円以上かつ同340万円以上で3割となります(2人以上世帯は346万円・463万円)。市町村発行の「介護保険負担割合証」で最終確認します。高額介護サービス費制度で月額上限があるため、実質的な家計負担は上限内に収まります。
限度額はある?
要介護度別に月額区分支給限度基準額(単位数)があります。要介護1: 16,765単位、要介護3: 27,048単位、要介護5: 36,217単位。限度額を超えて利用した分は保険給付されず全額自費となるため、ケアプラン作成時にケアマネが調整します。
介護報酬改定はいつ?
3年毎に改定されます。前回は2024年6月改定(令和6年度)、次回は2027年度予定。改定では単位数の増減、加算/減算項目の新設・統合、要件変更などが行われるため、事業所は最新の告示を必ず確認します。
特定処遇改善加算とは?
介護職員の賃上げ財源となる加算。令和6年度改定で、旧「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3加算が「介護職員等処遇改善加算」に統合されました。加算率はサービス種類と区分(I〜IV)ごとに告示で定められ、処遇改善計画書・実績報告書の提出が要件。
介護保険と医療保険の区別は?
訪問看護は原則介護保険給付ですが、末期がん・難病・急性増悪時は医療保険給付に切替。特別訪問看護指示書が発行されると14日間医療保険適用。両者のダブル請求は返戻対象で、給付管理システムで排他制御が必要です。
介護給付費請求はどこに?
都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に月次で請求。当月10日までに前月分を「介護給付費請求書」「介護給付費明細書」で送付し、翌月末頃に振込。返戻(査定でエラー)があると再請求で1〜2ヶ月遅延します。
要介護と要支援の違いは?
要支援1・2は「予防給付」で、家事援助・機能訓練・介護予防が中心。要介護1〜5は「介護給付」で、身体介護・生活援助・施設利用等の幅広いサービス。予防給付は市町村事業(総合事業)に一部移行し、介護給付とは別体系です。
介護保険料はいくら?
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)は健康保険料に上乗せ徴収、平均月5,000〜7,000円程度。65歳以上(第1号被保険者)は市町村ごとに保険料段階が定められ、平均月6,000〜7,000円程度。所得段階により最大3倍程度の差があります。
ケアプランは無料?
ケアマネジャー(居宅介護支援)によるケアプラン作成は利用者負担ゼロ(全額介護保険給付)です。1件月額約1万〜1.5万円が介護保険から居宅介護支援事業所に支払われます。ケアマネジャーは介護保険の要となる職種で、独立ケアマネから病院併設まで様々な事業形態あり。
BCP(業務継続計画)未策定減算とは?
2024年4月から感染症BCPと自然災害BCPの両方の策定・訓練・研修が義務化され、未策定・未実施の場合、令和7年4月以降は基本報酬から1〜3%減算。全事業所が対象で、書式は厚労省ひな形が公開されています。