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介護給付単位・地域単価 計算ツール|単位数×地域単価で介護報酬を即算出

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単位数・地域区分・サービス種別から介護給付費(介護報酬)を即算出。1単位の単価(10円〜11.40円)を、東京23区(1級地・上乗せ20%)〜その他(0%)の8段階の地域区分とサービスの人件費割合(70%・55%・45%)から求め、介護報酬告示に基づく1割〜3割の自己負担額まで一気に計算。特定事業所加算・介護職員等処遇改善加算・区分支給限度基準額(要介護1〜5)と併せ、介護事業所請求実務・ケアマネジャーのケアプラン設計・利用者家族の負担予測に対応します。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

介護給付単位・地域単価ツール

計算式と単位単価の基礎

介護保険サービスの報酬は「単位」で告示され、単位数に1単位の単価(地域区分と人件費割合で決まる)を掛けて実際の給付額を算定します。

基本計算式

1単位の単価 = 10円 ×(1 + 地域区分の上乗せ割合 × 人件費割合)

介護報酬額 = 単位数 × 1単位の単価(1円未満切捨て)

例: 訪問介護(人件費割合70%)1万単位、7級地(上乗せ3%)の場合 = 10円×(1+0.03×0.70) = 10.21円/単位、10,000 × 10.21 = 102,100円。利用者負担1割なら、保険給付が91,890円(9割・1円未満切捨て)で、利用者負担は10,210円です。

人件費割合の意味

単価の上乗せは人件費の地域差を反映するもので、サービスごとの人件費の比率(70%・55%・45%)に応じて上乗せの効き方が変わります。訪問介護などは70%、通所介護や施設は45%です。居宅療養管理指導・福祉用具貸与など地域差を設けないサービスはどの地域でも10円です。

地域区分の役割

都市部と地方の人件費水準の違いを反映するため、1級地(上乗せ20%)〜その他(0%)の8区分があります。国家公務員の地域手当の区分を基本に、介護報酬改定(3年ごと)に合わせて見直されます。

地域区分と1単位の単価(令和6年度〜)

級地上乗せ割合人件費70%人件費55%人件費45%
1級地20%11.40円11.10円10.90円
2級地16%11.12円10.88円10.72円
3級地15%11.05円10.83円10.68円
4級地12%10.84円10.66円10.54円
5級地10%10.70円10.55円10.45円
6級地6%10.42円10.33円10.27円
7級地3%10.21円10.17円10.14円
その他0%10.00円10.00円10.00円

1級地は東京23区です。そのほかの市町村がどの級地かは、厚生労働省の地域区分の一覧(市町村ごと)で確認してください。同じ政令市・県庁所在地でも級地は異なります。

サービス種別と人件費割合

人件費割合主なサービス
70%訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・居宅介護支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護など
55%訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護など
45%通所介護(デイサービス)・介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護医療院・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
地域差なし(10円)居宅療養管理指導・福祉用具貸与など

短期入所など、ここに挙げていないサービスの区分は厚生労働省の告示・通知で確認してください。

区分支給限度基準額(要介護度別・月額単位数)

要介護認定を受けた利用者が、月額で使える介護保険サービスの単位数の上限です。限度額超過分は10割自己負担となります。

介護度月額上限単位円換算の目安(5級地・人件費70%=10.70円)
要支援15,032単位約53,800円
要支援210,531単位約112,700円
要介護116,765単位約179,400円
要介護219,705単位約210,800円
要介護327,048単位約289,400円
要介護430,938単位約331,000円
要介護536,217単位約387,500円

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、この限度額内でサービス提供事業所を組合わせるケアプランを作成します。限度額超過分は保険給付対象外の全額自費となります。

加算・減算項目一覧

基本単位に上乗せまたは減算される項目です。事業所の運営体制・利用者状態・提供時間帯によって適用されます。

主な加算項目

加算名加算率/単位要件
介護職員等処遇改善加算サービス種類・区分(I〜IV)ごとの加算率を所定単位数に乗じるキャリアパス要件・賃金改善(2024年6月に旧3加算を統合。加算率は告示で確認)
特定事業所加算(訪問介護)+3〜20%特定事業所要件I〜V
初回加算(訪問介護)+200単位/月新規利用開始月
緊急時訪問加算+100単位/回ケアマネ緊急依頼対応
認知症専門ケア加算+3〜4単位/日認知症介護指導者配置
看取り介護加算+72〜1,280単位看取り期の介護提供
夜間・早朝加算+25%18〜22時, 6〜8時のサービス
深夜加算+50%22〜6時のサービス

主な減算項目

減算名減算率適用条件
身体拘束廃止未実施減算−10%身体拘束記録の未整備
虐待の発生等の防止措置未実施減算−1%委員会・研修未実施
業務継続計画未策定減算(BCP)−1〜3%感染症・災害BCP未整備
高齢者虐待防止未実施減算−1%担当者未配置

利用者負担割合(1〜3割)

介護保険給付には利用者の所得に応じた自己負担があります。2018年8月から3割負担が導入され、現在は3段階制。

負担割合所得基準(単身の場合)該当割合(2024推計)
1割負担2割・3割に当たらない人約92%
2割負担本人の合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(単身)約5%
3割負担本人の合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(単身)約3%

ただし、年金収入と合計所得金額の関係、世帯内高齢者数によって判定が異なるため、市町村発行の「介護保険負担割合証」で最終確認します。

高額介護サービス費

利用者負担の月額上限(高額介護サービス費)制度もあり、負担超過分は申請により還付されます。一般所得世帯44,400円/月、市町村民税非課税世帯24,600円/月、生活保護受給者15,000円/月が上限の目安です。

職種・場面別の使い方

介護事業所 経営者・経理

月次売上・介護報酬請求額の試算。特定事業所加算・処遇改善加算の適用シミュレーション、地域区分係数の変更(2027年見直し予定)への対応、国保連合会への月次介護給付費請求書の総額チェック。

ケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアプラン作成時、要介護度別の区分支給限度基準額内でサービスを組合わせる際の単位数管理。訪問介護・通所介護・福祉用具貸与のバランスと、月額限度額内での最適配分。

利用者・ご家族

月次利用料金の予測、負担割合(1/2/3割)による自己負担額計算、区分支給限度額超過分の全額自費リスク管理。ショートステイ・デイサービス組合わせ時の月額目安に。

ヘルパー・介護福祉士(現場職員)

提供サービスの単位数と請求金額の理解、加算対象業務(緊急時訪問・認知症専門ケア等)の意識向上。処遇改善加算による賃上げ財源の理解にも。

社会福祉士・介護コンサルタント

介護事業所の経営改善支援、加算算定漏れの発掘、収益シミュレーション、事業所開設時の事業計画。特定事業所加算I(+20%)取得可能性の判定。

行政・保険者(市区町村)

介護保険給付費の予算積算、負担割合判定資料の作成、認定調査に基づく要介護度別のサービス利用予測。第9期介護保険事業計画策定の基礎データ。

よくある間違い・注意点

  • 地域区分の確認怠り — 事業所所在地の地域区分は3年毎(介護報酬改定時)に見直し。事業所移転・市町村合併・区分見直しで係数が変わり、月次数十万円単位で報酬が変動します。
  • サービス種別の単価混同 — 同じ地域でも人件費割合(70%・55%・45%)で1単位の単価が異なる(1級地なら11.40円・11.10円・10.90円)。同一事業所が複数サービスを提供する場合は、サービス毎に別集計が必要。
  • 加算・減算項目未計上 — 介護職員等処遇改善加算・特定事業所加算は月次で大きな差になる場合あり。取得要件を満たすのに未申請、逆に取得後の要件未達で減算などのリスク。
  • 区分支給限度基準額の超過 — 限度額超過分は10割自己負担になるため、ケアマネのプラン作成ミスで利用者に想定外の請求が発生。特に要支援認定切替時の限度額差(要介護1の1/3)に注意。
  • 利用者負担割合の誤認 — 負担割合証は毎年7月更新で、8月から新割合適用。前年の証を使い続けると誤請求。1割→2割/3割への切替時期を正確に管理。
  • 介護保険と医療保険の重複給付 — 訪問看護等では条件により医療保険給付になる場合あり(末期がん・難病等)。ダブル請求は返戻の対象。
  • 令和6年度改定の見落とし — 2024年6月改定で処遇改善3加算が「介護職員等処遇改善加算」に統合。旧加算のまま請求すると返戻。
  • BCP(業務継続計画)未策定減算 — 2024年4月から未策定減算(1〜3%)が本格化。感染症・災害BCPの整備・訓練・研修が事業所単位で必須です。

関連する法令・告示

  • 介護保険法(平成9年法律第123号) ― 介護保険制度の根拠法。保険給付・単位・地域区分の基本枠組み。
  • 介護報酬告示(厚生労働省告示) ― 具体的な単位数・単価・加算/減算要件を規定。3年毎に改定。
  • 令和6年度介護報酬改定 ― 2024年6月施行の最新改定。処遇改善3加算の統合、BCP減算本格化等。
  • 介護保険法施行規則 ― 要介護認定・給付管理・請求手続きの詳細規定。
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ― 事業所の人員配置・運営基準。加算算定要件の根拠。
  • 国民健康保険法 ― 国保連合会(介護給付費請求先)の設立根拠。
  • 老人福祉法 ― 特別養護老人ホーム等の設置根拠。

参考文献・公的資料

より詳細な介護報酬・単位数・加算要件・地域区分の一次資料は、以下の公的機関資料を参照してください。

※本ページの計算結果は令和6年度介護報酬告示に基づく概算値です。実際の請求では、事業所所在地の正確な地域区分、算定加算(処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴ等)、利用者負担割合証、区分支給限度基準額、給付管理システムでの実績記録に基づき国保連合会に請求します。誤請求・過大請求は返戻・自主返還の対象となるため、算定要件を満たしているかを介護事業所の管理者・国保連合会・所轄自治体に必ずご確認ください。

よくある質問(FAQ)

1単位いくら?

サービスと地域で異なり、10円〜11.40円です。10円×(1+地域区分の上乗せ割合×人件費割合)で、訪問介護(人件費70%)は東京23区(1級地)で11.40円、5級地で10.70円、その他の地域で10.00円。通所介護・特養(人件費45%)は1級地で10.90円です。

地域区分はどう決まる?

人事院給与地域区分に準拠し、3年毎(介護報酬改定時)に見直されます。区分は市町村単位で、東京23区が1級地。そのほかは厚生労働省の地域区分の一覧で確認します。地域区分の見直しにより、事業所単位の年間報酬が数百万円単位で変動します。

自己負担は何割?

原則1割負担です。単身の場合、本人の合計所得金額160万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円以上で2割、合計所得金額220万円以上かつ同340万円以上で3割となります(2人以上世帯は346万円・463万円)。市町村発行の「介護保険負担割合証」で最終確認します。高額介護サービス費制度で月額上限があるため、実質的な家計負担は上限内に収まります。

限度額はある?

要介護度別に月額区分支給限度基準額(単位数)があります。要介護1: 16,765単位、要介護3: 27,048単位、要介護5: 36,217単位。限度額を超えて利用した分は保険給付されず全額自費となるため、ケアプラン作成時にケアマネが調整します。

介護報酬改定はいつ?

3年毎に改定されます。前回は2024年6月改定(令和6年度)、次回は2027年度予定。改定では単位数の増減、加算/減算項目の新設・統合、要件変更などが行われるため、事業所は最新の告示を必ず確認します。

特定処遇改善加算とは?

介護職員の賃上げ財源となる加算。令和6年度改定で、旧「介護職員処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3加算が「介護職員等処遇改善加算」に統合されました。加算率はサービス種類と区分(I〜IV)ごとに告示で定められ、処遇改善計画書・実績報告書の提出が要件。

介護保険と医療保険の区別は?

訪問看護は原則介護保険給付ですが、末期がん・難病・急性増悪時は医療保険給付に切替。特別訪問看護指示書が発行されると14日間医療保険適用。両者のダブル請求は返戻対象で、給付管理システムで排他制御が必要です。

介護給付費請求はどこに?

都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に月次で請求。当月10日までに前月分を「介護給付費請求書」「介護給付費明細書」で送付し、翌月末頃に振込。返戻(査定でエラー)があると再請求で1〜2ヶ月遅延します。

要介護と要支援の違いは?

要支援1・2は「予防給付」で、家事援助・機能訓練・介護予防が中心。要介護1〜5は「介護給付」で、身体介護・生活援助・施設利用等の幅広いサービス。予防給付は市町村事業(総合事業)に一部移行し、介護給付とは別体系です。

介護保険料はいくら?

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)は健康保険料に上乗せ徴収、平均月5,000〜7,000円程度。65歳以上(第1号被保険者)は市町村ごとに保険料段階が定められ、平均月6,000〜7,000円程度。所得段階により最大3倍程度の差があります。

ケアプランは無料?

ケアマネジャー(居宅介護支援)によるケアプラン作成は利用者負担ゼロ(全額介護保険給付)です。1件月額約1万〜1.5万円が介護保険から居宅介護支援事業所に支払われます。ケアマネジャーは介護保険の要となる職種で、独立ケアマネから病院併設まで様々な事業形態あり。

BCP(業務継続計画)未策定減算とは?

2024年4月から感染症BCPと自然災害BCPの両方の策定・訓練・研修が義務化され、未策定・未実施の場合、令和7年4月以降は基本報酬から1〜3%減算。全事業所が対象で、書式は厚労省ひな形が公開されています。