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排煙建築基準法防火設備

排煙有効面積

【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項

床面積・排煙方式から必要排煙有効面積・機械排煙風量を即算出。建築基準法施行令準拠。

最終更新:2026-05-06/監修:計算ツールズ編集部

排煙有効面積ツール

排煙設備基準

自然排煙:排煙口の開口面積 ≧ 防煙区画部分の床面積 / 50 (m²)

機械排煙:排煙機の能力 ≧ 120m³/min かつ 床面積×1m³/min(2以上の防煙区画を受け持つときは最大区画の床面積×2m³/min)

建築基準法施行令第126条の3。防煙区画は床面積500m²以内ごと、排煙口は区画の各部分から水平距離30m以下、電源を要する排煙設備には予備電源が必要です。

排煙設備が必要な建物

対象条件
法別表第一(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物(劇場・病院・物販店舗など)延べ面積500m²超
階数3以上の建築物延べ面積500m²超
排煙上の無窓居室(天井付近の開放できる部分が床面積の1/50未満)面積によらず
延べ面積1,000m²超の建築物の居室居室の床面積200m²超

※令第126条の2第1項。高さ31m以下の部分で100m²以内ごとに防煙壁で区画した居室、学校・体育館等、階段・昇降路などは除かれます(同項ただし書き)。

排煙有効面積の詳しい解説

排煙設備は火災時の煙による窒息死を防ぐ重要設備。建築基準法施行令126条の3で規定され、防煙区画部分の床面積の1/50以上の排煙口(自然排煙)、または120m³/min以上かつ床面積1m²につき1m³/min以上の排煙機(機械排煙)が必要です。100m²の区画なら自然排煙で2m²、機械排煙で120m³/min(100m³/minでは下限に届かない)。

実務では排煙窓(自然)or排煙機(機械)の選択。窓面積確保できない大空間や地下では機械排煙が必要で、排煙機・排煙ダクト・排煙口の系統設計が求められます。排煙機を設ける場合、排煙口・風道など煙に接する部分は不燃材料で造ります(令126条の3第1項第2号)。

業界・現場での使い方

建築設計

排煙計画・機械排煙設備設計。

店舗開業

無窓居室での機械排煙必要性判断。

大規模改修

用途変更時の排煙基準再確認。

よくある間違い・注意点

  • 無窓居室基準の見落とし — 天井付近(天井の高さに応じて国土交通大臣が定める部分)の開放できる部分が床面積の1/50未満の居室は、建物の規模によらず排煙設備が必要です(採光の1/20とは別の基準)。
  • 機械排煙の予備電源忘れ — 電源を必要とする排煙設備には予備電源が必要です(令126条の3第1項第10号)。
  • 防煙区画の未設定 — 床面積500m²以内ごとに防煙壁で区画します(同項第1号)。
  • 小さな区画で風量を床面積×1にする — 排煙機は120m³/min以上が必要です(同項第9号)。

関連する規格・法規

  • 建築基準法施行令 第126条の2・3
  • 消防法 排煙設備基準

※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。

よくある質問(FAQ)

100m²居室の排煙は?

自然排煙なら2m²以上の排煙口、機械排煙なら120m³/min以上(床面積×1の100m³/minは下限の120に届かない)。

無窓居室とは?

排煙設備の要否では、開放できる部分(天井または壁のうち、天井の高さに応じて国土交通大臣が定める部分に限る)の面積が床面積の1/50未満の居室をいいます(令116条の2第1項第2号)。採光有効面積1/20未満の基準は別の規定(避難・内装など)で使います。

排煙設備の点検頻度は?

建築基準法第12条の定期検査(建築設備)で、特定行政庁が定める時期(おおむね6か月〜1年ごと)に検査し報告します。消防法の排煙設備に当たる場合は、消防用設備等の点検(機器点検6か月・総合点検1年)も必要です。

排煙口の高さ基準は?

排煙口は天井または壁の上部で、天井の高さに応じて国土交通大臣が定める部分に設けます(令126条の3第1項第3号)。以前は「天井から80cm以内」と定められていました。現行の範囲は告示で確かめてください。