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期末勤勉手当賞与公務員行政

期末勤勉手当 計算ツール|公務員賞与を俸給・支給時期・成績率で即算出

【ご注意】このページの計算結果・情報は参考値です。正確性・最新性は保証できません。税務・法務・お金・設計・施工・安全などに関わる判断は、公式の資料と専門家の確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。免責事項

俸給+地域手当×支給月数×成績率で期末勤勉手当を即算出。国家公務員の年2回(6月・12月)支給・令和8年度は年間4.70月(令和8年人事院勧告)、給与法・地方公務員法の枠組み、在職期間割合まで解説。公務員個人の家計試算・給与担当の実務チェックに。

最終更新:2026-07-30/監修:計算ツールズ編集部

期末勤勉手当(公務員賞与)ツール

期末勤勉手当の基本式

算定式

期末手当 = 期末手当基礎額(俸給+扶養手当+これらに対する地域手当など) × 期末支給月数 × 在職期間割合

勤勉手当 = 勤勉手当基礎額(俸給+俸給に対する地域手当など) × 期間率 × 成績率

公務員の賞与は「期末手当+勤勉手当」の2本立て。期末手当は在職期間に応じた支給、勤勉手当は勤務成績と勤務期間に応じた支給です。国家公務員では期末手当の基礎額に扶養手当が入り、係長級以上などは役職段階別加算・管理職加算で基礎額が高くなります。本ツールは加算や扶養手当を含まない「俸給+地域手当」で概算します。地方公務員は自治体の条例によります。

支給月数(令和8年度 国家公務員・一般の職員)

6月期は2.325月(期末1.2625+勤勉1.0625・支給済み)。12月期は令和8年8月の人事院勧告で2.375月(期末1.2875+勤勉1.0875)とされ、年間4.70月(前年度4.65月)。令和9年度以降は各期2.35月(期末1.275+勤勉1.075)の勧告です。勧告は給与法の改正で実施されるため、12月期の額は改正の成立を確かめてください。

基準日と在職期間割合

期末手当の基準日は6月1日・12月1日。基準日に在職する職員と、基準日前1か月以内に退職した職員に支給されます。基準日以前6か月の在職期間が6か月なら100%、5か月以上80%、3か月以上60%、3か月未満30%です(給与法第19条の4)。勤勉手当は勤務期間に応じた期間率で決まります。

支給月数早見(令和8年度)

支給時期期末手当勤勉手当合計
令和8年6月期1.2625月1.0625月2.325月
令和8年12月期(勧告)1.2875月1.0875月2.375月
令和8年度 年間2.55月2.15月4.70月
令和9年度以降の各期(勧告)1.275月1.075月2.35月

一般の職員の月数です。7級以上などの特定管理職員・指定職・再任用職員は月数の配分が異なります。出典:人事院「令和8年8月 本年の給与勧告のポイント」。

俸給+地域手当別 令和8年度の賞与の目安(一般の職員・成績は平均)

俸給+地域手当6月期(2.325月)12月期(2.375月)年間合計(4.70月)
25万円58.1万円59.4万円117.5万円
30万円69.8万円71.2万円141.0万円
35万円81.4万円83.1万円164.5万円
40万円93.0万円95.0万円188.0万円
50万円116.2万円118.8万円235.0万円
60万円139.5万円142.5万円282.0万円

扶養手当・役職段階別加算は含みません。12月期は勧告どおり給与法が改正された場合の額です。

期末手当と勤勉手当の違い

項目期末手当勤勉手当
性格生活給的な一律支給成績反映の変動支給
基準額俸給+扶養手当+地域手当俸給+地域手当
成績率なし(在職期間割合のみ)あり(人事評価に基づく)
支給月数(令和8年度・年間)2.55月2.15月
類似の民間指標基本賞与業績連動賞与
算定根拠給与法・条例給与法・条例+人事評価規則

近年は勤勉手当の成績反映度を強化する動きが進んでいます。成績率は人事評価の結果に基づく成績区分ごとに、人事院規則9-40の範囲内で各府省が定めます。自治体は条例・規則によります。

民間ボーナスとの比較

人事院は毎年、民間事業所(企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上)の直近1年間の特別給(ボーナス)の支給割合を調べ、国家公務員の年間支給月数をこれに合わせることを基本に勧告します。令和8年の勧告では、民間の支給割合4.72月に対し公務は4.65月だったため、4.70月への引上げが勧告されました。

比べている民間は一定規模以上の事業所なので、小規模企業を含めた民間全体の平均とは異なります。

業界・現場での使い方

人事課・給与担当の実務

賞与支給計算の一次チェック。俸給表・地域手当区分・扶養手当・在職期間・成績率を照合し、給与システムの算出結果を検証します。年度途中の採用者・退職者は在職期間割合(6か月100%・5か月以上80%・3か月以上60%・3か月未満30%)の確認が必要です。

公務員個人の家計計画

年間可処分所得の計算に。賞与からは共済組合掛金(短期・厚生年金等)と所得税が差し引かれます(住民税は月例給から特別徴収、国家公務員は雇用保険の対象外)。住宅ローン返済計画・教育費積立の判断材料になります。

人事評価制度の運用

勤勉手当の成績率は人事評価の結果に連動し、成績区分ごとの割合は人事院規則9-40の範囲内で定められます。評価結果の開示・苦情対応の仕組みも設けられています。

労働組合との交渉

公務員労組は人事院勧告への意見表明・地方公務員給与条例改正時の交渉当事者。支給月数の上げ下げは労使双方の関心事項で、標準生計費・民間実態調査との対比で議論されます。ILO条約(結社の自由)との関係も論点。

財政計画・予算編成

自治体・省庁の人件費予算(給与費)の主要科目。支給月数の変動は年間予算に大きく影響します。

公務員試験受験生の待遇比較

就活生・公務員試験受験生が、民間企業との年収比較に使用。俸給+諸手当+期末勤勉手当を合算して年収を試算します(令和8年勧告の初任給は一般職大卒241,500円)。

よくある間違い・注意点

  • 俸給のみで計算する ― 基礎額は俸給+地域手当(期末手当は扶養手当も)が原則で、係長級以上などは役職段階別加算も入ります。地域手当は地域により0〜20%(東京都特別区は20%)あり、無視できません。
  • 成績率を固定と扱う ― 勤勉手当は人事評価の結果で成績率が変わります。本ツールの上位1.2倍・下位0.8倍は仮定で、実際の成績率は所属の規則で確認してください。
  • 在職期間割合の適用漏れ ― 期末手当は基準日以前6か月の在職期間で、6か月100%・5か月以上80%・3か月以上60%・3か月未満30%。3月1日採用なら6月期は60%、9月1日採用なら12月期は60%です(日割りではありません)。
  • 基準日前1か月以内の退職を見落とす ― 期末手当は基準日(6月1日・12月1日)に在職する職員のほか、基準日前1か月以内に退職した職員にも支給されます(給与法第19条の4第1項)。5月中の退職でも6月期の対象になり得ます。
  • 再任用職員の支給月数を通常職員と混同 ― 再任用職員(定年前再任用短時間勤務職員など)は支給月数が一般の職員と異なります。所属機関の給与担当に確認してください。
  • 管理職の配分の違いを見落とす ― 7級以上などの特定管理職員は、期末手当と勤勉手当の月数の配分が一般の職員と異なり、基礎額にも加算があります。
  • 共済掛金・所得税の差引き忘れ ― 賞与からは共済組合掛金と所得税が差し引かれます。家計計画では手取りベースで試算してください。

関連する規格・法令

  • 一般職の職員の給与に関する法律(給与法) ― 国家公務員の期末手当・勤勉手当の根拠法。支給月数・成績率区分の枠組みを規定。
  • 人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当) ― 給与法を受けた詳細な運用ルール。在職期間割合・成績率の区分。
  • 地方公務員法 ― 地方公務員の給与体系の根拠法。各自治体の給与条例で具体化。
  • 地方自治体給与条例 ― 都道府県・市区町村ごとの給与条例。国家公務員に準じるのが原則。
  • 人事院勧告 ― 毎年8月に人事院が国会・内閣に勧告。民間準拠原則で支給月数・給与水準を調整。
  • 職員の勤務成績の評定に関する政令 ― 人事評価制度の枠組み。勤勉手当成績率の根拠。
  • 国税庁 所得税基本通達 ― 賞与の源泉徴収税額の計算方法。
  • 国家公務員共済組合法 ― 賞与に対する共済掛金の徴収枠組み。

参考文献・公的資料

公務員賞与の正確な支給月数・条例改正状況を確認するには、以下の公的資料が一次情報として有効です。

※本ページの計算結果は、人事院勧告に基づく公表値を用いた実務目安の参考値です。実際の支給額は、国家公務員給与法・人事院規則・各自治体給与条例の最新条項、俸給表の職員区分、扶養手当・地域手当・管理職員特別加算の適用、成績率の判定結果、在職期間割合、所得税・住民税・共済掛金の控除により変動します。正確な計算には所属機関の給与担当部署・共済組合窓口にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

俸給+地域手当40万円の6月賞与は?

令和8年6月期は2.325月×40万円で93万円(成績は平均)。12月期は勧告どおりなら2.375月で95万円、令和8年度の年間合計は188万円です。扶養手当・役職段階別加算がある人はこれより多くなります。

公務員賞与の年間合計月数は?

国家公務員(一般の職員)は令和7年度4.65月、令和8年度は人事院勧告で4.70月(期末2.55+勤勉2.15)。俸給+地域手当40万円なら年間188万円です。人事院勧告により毎年見直されます。

勤勉手当の成績率はどう決まる?

人事評価の結果に基づく成績区分ごとに、人事院規則9-40の範囲内で各府省が成績率を定めます。自治体は条例・規則によります。

民間企業のボーナスと比較すると?

人事院は企業規模100人以上・事業所規模50人以上の民間事業所の支給割合に合わせるよう勧告します。令和8年は民間4.72月に対し公務4.65月で、4.70月への引上げが勧告されました。

年度途中採用者の賞与は?

期末手当は基準日以前6か月の在職期間で、6か月100%・5か月以上80%・3か月以上60%・3か月未満30%(日割りではありません)。3月1日採用なら6月期は60%、9月1日採用なら12月期は60%です。勤勉手当は勤務期間に応じた期間率によります。

基準日直前に退職すると賞与は出る?

期末手当は基準日に在職する職員のほか、基準日前1か月以内に退職した職員にも支給されます(給与法第19条の4第1項)。5月中の退職でも6月期の対象になり得ます。額は在職期間割合で決まります。

再任用職員の賞与は?

再任用職員の支給月数は一般の職員と異なります。フルタイムと短時間でも異なるため、所属機関の給与担当に確認してください。

管理職の賞与の特徴は?

7級以上などの特定管理職員は、期末手当と勤勉手当の月数の配分が一般の職員と異なり、基礎額にも加算があります。勤勉手当の成績率の幅も所属の規則で確認してください。

賞与の手取りは支給額の何%?

賞与から差し引かれるのは共済組合掛金と所得税です(住民税は月例給から特別徴収、国家公務員は雇用保険の対象外)。所得税の率は前月の給与などで変わるため、手取りの割合は人によって異なります。

地方公務員と国家公務員で違いはある?

各自治体給与条例で具体化されるため細部で差があります。国家公務員に準じるのが原則ですが、支給月数・成績率区分・地域手当率は自治体ごとに独自設定される場合も。所属自治体の給与条例および給与担当への確認が必要です。

人事院勧告はいつ、どう決まる?

毎年8月ごろ人事院が国会・内閣に勧告します。人事院自身の民間給与実態調査で民間の支給割合を求め、公務の年間支給月数と比べて増減を勧告します。国会で給与法が改正されて実施されます。

近年の賞与上昇の理由は?

人事院の調査で民間の特別給の支給割合が公務を上回り、その差を埋める勧告が続いているためです(令和7年4.60→4.65月、令和8年勧告4.65→4.70月)。